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民事訴訟法 占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否 最一小判昭和40年3月4日

概要
占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
判例
事案:占有の訴に対して本権に基づく反訴が提起された事案において、かかる反訴が許されるかが問題となった。

判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 2)
判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.4)は、「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」としている。
総合メモ
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