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短答判例
併合要件を欠く反訴に対する裁判 最一小判昭和41年11月10日
過去問・解説
(H22 共通 第69問 1)
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。
(R7 予備 第37問 オ)
反訴請求が本訴請求と併合するための要件を欠く場合において、反訴が独立の訴えとしての要件を備えているときには、直ちに反訴を却下してはならず、弁論を分離して反訴につき審理しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求と併合するための要件を欠く場合、当該反訴について直ちに却下することができる。