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民事訴訟法 控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しない場合 最一小判昭和38年2月21日

概要
原告の土地明渡請求に対し、被告が第1審においてその土地について賃借権を有する旨主張し、同審がその賃借権の存在を認めたときに、控訴審において被告が更に反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起する場合には、相手方たる原告の同意を要しない。
判例
事案:控訴審における反訴の提起(300条1項)について、常に相手方の同意を要するかが問題となった。

判旨:「1審において原告(控訴人・上告人)の本件土地明渡しの請求に対し、被告(被控訴人・被上告人)は同土地について賃借権を有する旨主張し、原告はこれを争ったところ、1審はこれを容認して原告の請求を排斥したものであること、被控訴人(被上告人)は原審において反訴として右賃借権の存在を主張し、その確認の訴を提起するに至ったものであることは記録上明らかであるから、このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 4)
判例によれば、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。

(正答)

(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
したがって、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。

(H30 予備 第37問 イ)
原告の土地明渡請求に対し、第1審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被告の抗弁に係る事実を認めた場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、本肢と同種の事案において、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
総合メモ
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