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民事訴訟法 刑事上罰すべき他人の行為によってなされた裁判上の自白の撤回 最二小判昭和33年3月7日

概要
自白の撤回は、第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
判例
事案:自白が、刑法246条2項に該当する詐欺行為に因りなされた事案において、かかる自白の撤回が許されるかが問題となった。

判旨:「本件記録によれば、上告人が原審に提出した所論の準備書面には、論旨の指摘するとおり『上告人が陳述したものと看做された答弁書記載の自白は、内山良夫が訴外東一郎の刑法246条2項に該当する詐欺行為に因りなされた点において無効であり少くとも取消し得るものである』旨の記載があり、右準備書面は原審における昭和30年2月21日の口頭弁論で陳述されていることは明白である。そして、右訴外人の『刑法246条2項に該当する詐欺行為』によりて自白するに至った旨の主張は民訴420条1項5号の事由を主張するものであると認められるから、もし、証拠上右主張事実が肯認されるならば、原審としては本件自白の効力を認むべきでなかったものといわねばならぬ。(昭和15年9月31日大審院判決民集19巻1644頁参照)」
過去問・解説
(H24 共通 第63問 ウ)
自白の撤回は、第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.3.7)は、「上告人が原審に提出した所論の準備書面には、…『上告人が陳述したものと看做された答弁書記載の自白は、…刑法246条2項に該当する詐欺行為に因りなされた点において無効であり少くとも取消し得るものである』旨の記載があり、右準備書面は…口頭弁論で陳述されていることは明白である。そして、右訴外人の『刑法246条2項に該当する詐欺行為』によりて自白するに至った旨の主張は民訴420条1項5号の事由を主張するものであると認められるから、もし、証拠上右主張事実が肯認されるならば、原審としては本件自白の効力を認むべきでなかったものといわねばならぬ。」として、第三者の刑事上罰すべき行為による自白の撤回を認めている。
総合メモ
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