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民事訴訟法 契約の解除権 最三小判昭和36年12月12日

概要
書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第550条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
判例
事案:書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した事案において、その後、民法第550条による取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことができるか問題となった。

判旨:「書面によらない贈与(死因贈与を含む)を請求原因とする訴訟が係属した場合に当事者が民法550条によるその取消権を行使することなくして事実審の口頭弁論が終結した結果、右贈与による権利の移転を認める判決があり同判決が確定したときは、訴訟法上既判力の効果として最早取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことは許されなくなるものと解する。」
過去問・解説
(R6 予備 第42問 ウ)
受贈者Xが贈与者Yに対し、贈与契約に基づく土地の引渡しを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において上記贈与契約は書面によらないものであるとして解除するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が解除の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.12.12)は、「書面によらない贈与…を請求原因とする訴訟が係属した場合に当事者が民法550条によるその取消権を行使することなくして事実審の口頭弁論が終結した結果、右贈与による権利の移転を認める判決があり同判決が確定したときは、訴訟法上既判力の効果として最早取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことは許されなくなる…。」としている。
したがって、書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した場合、贈与契約を解除することはできず、かかる解除の効果を認めてYの請求を認容する判決することも、前訴確定判決の既判力に反し許されない。
総合メモ
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