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民事訴訟法 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 最二小判昭和56年3月20日

概要
当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。
判例
事案:当事者双方不出頭の口頭弁論期日に弁論を終結させ、判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をした事案において、判決言渡期日指定の告知の効力が問題となった。

判旨:「当事者の双方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合においても、訴訟が裁判をするに熟するときは、裁判所は口頭弁論を終結することが許されるものであるところ(最高裁昭和40年(オ)第361号同41年11月22日第三小法廷判決・民集20巻9号1914頁参照)、右審理の終結に際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、民訴法207条、190条2項(現:122条、251条2項)により在廷しない当事者に対してその効力を有し、更に右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないものと解すべきである(一方当事者の不出頭の場合についての最高裁昭和23年(オ)第19号同年5月18日第三小法廷判決・民集2巻5号115頁参照)。」
過去問・解説
(H26 共通 第64問 エ)
判例の趣旨によれば、適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し、判決の言渡しのための期日を告知したときは、同期日の呼出状を送達することを要する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.3.20)は、「当事者の双方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合において…裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは…右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。」としている。
したがって、本肢において、呼出状を送達することは必要ではない。
総合メモ
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