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民事訴訟法 刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴えの取下げの効力 最二小判昭和46年6月25日

概要
詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴の取下は、420条1項5号(現:338条1項5号)の法意に照らし、無効と解すべきである。
判例
事案:刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴の取下の効力がなされた事案において、かかる訴の取下げの効力が問題となった。

判旨:「訴の取下は訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力を左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは、民訴法420条1項5号(現:338条1項5号)の法意に照らし、その取下は無効と解すべきであり、また、右無効の主張については、いったん確定した判決に対する不服の申立である再審の訴を提起する場合とは異なり、同条2項(現:338条2項)の適用はなく、必ずしも右刑事上罰すべき他人の行為につき、有罪判決の確定ないしこれに準ずべき要件の具備、または告訴の提起等を必要としないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 共通 第65問 3)
判例によれば、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合であっても、当該訴えの取下げは有効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。

(R4 予備 第43問 ア)
原告が、被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、当該訴えの取下げは有効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、脅迫という刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。
総合メモ
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