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民事訴訟法 再訴禁止効が生じる「同一の訴え」の意義 最三小判昭和52年7月19日
概要
「同一の訴え」(262条2項)とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴えの利益または必要性の点についても事情を同一にする訴えをいう。
判例
事案:訴えの取下げ後に、当事者と訴訟物を同じくする訴えが提起された事案において、再訴禁止効が生じる「同一の訴え」(262条2項)の意義が問題となった。
判旨:「民訴法237条2項(現:262条2項)は、終局判決を得た後に訴を取下げることにより裁判を徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかならず、旧訴の取下者に対し、取下後に新たな訴の利益又は必要性が生じているにもかかわらず、一律絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものではないと解すべきである。したがって、同条項にいう『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がないものと解するのが、相当である。」
判旨:「民訴法237条2項(現:262条2項)は、終局判決を得た後に訴を取下げることにより裁判を徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかならず、旧訴の取下者に対し、取下後に新たな訴の利益又は必要性が生じているにもかかわらず、一律絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものではないと解すべきである。したがって、同条項にいう『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がないものと解するのが、相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第60問 5)
第1審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは、同一の訴えを再び提起することはできないが、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることがある。
第1審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは、同一の訴えを再び提起することはできないが、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることがある。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることを示している。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることを示している。
(H30 予備 第37問 エ)
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができることを示している。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができることを示している。
(R6 予備 第41問 オ)
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができることを示している。
262条2項は「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができることを示している。