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民事訴訟法 訴えの利益がないとして請求を却下する判決に対し原告のみが控訴することの可否 最二小判昭和40年3月19日

概要
第1審裁判所が訴の利益がないとして原告の請求を排斥した場合は、請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立の利益を有するものと解すべきである。
判例
事案:訴えの利益がないとして請求が排斥された事案において、勝訴当事者からの控訴申立の適否が問題となった。

判旨:「第1審判決は、結局訴の利益がないとして被上告人らの請求を棄却したものであるから、形式的には上告人が全部勝訴の判決を得たかの如き観を呈するが、上告人は更に被上告人ら主張の前記登記抹消登記請求権の存在しないことの確定を求めるため、第1審判決に対し控訴の利益を有するものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H22 共通 第73問 2)
判例によれば、第1審裁判所が、訴えを不適法として却下するとの判決をした場合には、請求棄却の判決を求めた被告は、控訴の利益を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.19)は、本肢と同種の事案において、「第1審判決は、結局訴の利益がないとして被上告人らの請求を棄却したものであるから、形式的には上告人が全部勝訴の判決を得たかの如き観を呈するが、上告人は更に被上告人ら主張の前記登記抹消登記請求権の存在しないことの確定を求めるため、第1審判決に対し控訴の利益を有する…。」としている。

(H25 共通 第73問 1)
被告が第1審で請求棄却を求めた場合において、訴えを却下する判決が言い渡されたときは、被告には控訴の利益が認められない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.19)は、本肢と同種の事案において、「第1審判決は、結局訴の利益がないとして被上告人らの請求を棄却したものであるから、形式的には上告人が全部勝訴の判決を得たかの如き観を呈するが、上告人は更に被上告人ら主張の前記登記抹消登記請求権の存在しないことの確定を求めるため、第1審判決に対し控訴の利益を有する…。」としている。
したがって、被告が第1審で請求棄却を求めた場合において、訴えを却下する判決が言い渡されたときにも、被告には控訴の利益が認められる。
総合メモ
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