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民事訴訟法 当事者の一方のみが控訴しない旨の合意の有効性 大判昭和9年2月26日

概要
当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は、無効である。
判例
事案:当事者の一方のみが控訴しない旨の合意がなされた事案において、当該合意の有効性が問題となった。

判旨:「民事訴訟法第360條第1項但書ニ於テ當事者雙方共ニ控訴ヲ爲ササル旨ノ合意ヲ爲シタルトキハ控訴ヲ爲スコトヲ得スト規定シタルハ訴訟ノ當事者雙方カ事件ノ迅速ナル完結ヲ欲スル爲或ハ第1審ノ裁判官ニ信頼スル爲等ノ理由ニ依リ第1審限ニ於テ事件ヲ確定セシムルコトヲ希望スルカ又ハ重要ナル爭點ハ法律問題ニ在ルカ故ニ當事者雙方カ控訴ヲ爲サスシテ上告ノミヲ爲サンコトヲ希望スルカ如キ場合ニ合意ノ效力ヲ認メタルモノニシテ合意管轄ヲ認メタル法律ノ趣旨ニ髣髴タルモノナリ故ニ其ノ合意ノ效力ヲ生スルニハ當事者雙方ニ於テ孰モ控訴ヲ爲ササル旨ヲ表意スルコトヲ要スルモノニシテ若シ當事者一方ノミヲシテ控訴ヲ爲ササラシムルコトヲ約セシムルモ有效ナリト爲ストキハ民事訴訟法ノ認メタル當事者對等ノ原則ニ反スルノミナラス私法上ノ契約ヲ爲スニ當リ當事者ノ一方カ他方ニ對シ特ニ債權者カ債務者ニ對シ契約締結ノ條件トシテ斯カル不利益ナル約款ヲ附スルコト無キニ非ス故ニ斯カル當事者一方ノミカ控訴ヲ爲ササルヘキコトヲ約シタル合意ハ無效ナリト解スルヲ相當トス」
過去問・解説
(H28 予備 第43問 5)
判決の言渡し前にされた当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は、有効である。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭9.2.26)は、「當事者一方ノミカ控訴ヲ爲ササルヘキコトヲ約シタル合意ハ無效ナリト解スルヲ相當トス」として、当事者の一方のみが控訴しない旨の合意を無効としている。
総合メモ
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