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民事訴訟法 全部勝訴の原告は控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張することの可否 最二小判昭和32年12月13日
過去問・解説
(H23 共通 第72問 4)
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がXの請求を全部認容し、Yがこれを不服として控訴した場合、Xは、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がXの請求を全部認容し、Yがこれを不服として控訴した場合、Xは、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。
したがって、第1審で全部勝訴の判決を得たXも、Yがこれを不服として控訴した場合、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。
したがって、第1審で全部勝訴の判決を得たXも、Yがこれを不服として控訴した場合、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
(H25 共通 第73問 4)
一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は、被告が控訴をしたときは、附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は、被告が控訴をしたときは、附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。
(H30 予備 第37問 オ)
第1審において全部勝訴の判決を得た原告は、被告が控訴した場合であっても、附帯控訴の形式で請求を拡張することができない。
第1審において全部勝訴の判決を得た原告は、被告が控訴した場合であっても、附帯控訴の形式で請求を拡張することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。
判例(最判昭32.12.13)は、「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得る…。」としている。