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民事訴訟法 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の許否 最一小判平成23年2月17日

概要
①数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて、共同訴訟人の1人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は、二重上告として不適法である。
②数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて、共同訴訟人の1人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては、二重上告受理の申立てとして不適法である。
判例
事案:数人の提起する養子縁組無効の訴えがなされた事案において、①共同訴訟人の1人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は、二重上告として不適法か、②共同訴訟人の1人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては、二重上告受理の申立てとして不適法かなどが問題となった。

判旨:①:「数人の提起する養子縁組無効の訴えは、いわゆる類似必要的共同訴訟と解すべきであるところ…記録によれば、上告人兼申立人が本件上告を提起するとともに、本件上告受理の申立てをした時には、既に共同訴訟人であるX1が本件養子縁組無効の訴えにつき上告を提起し、上告受理の申立てをしていたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告で…あって、…不適法である。」
 ②:「数人の提起する養子縁組無効の訴えは、いわゆる類似必要的共同訴訟と解すべきであるところ…記録によれば、上告人兼申立人が本件上告を提起するとともに、本件上告受理の申立てをした時には、既に共同訴訟人であるX1が本件養子縁組無効の訴えにつき上告を提起し、上告受理の申立てをしていたことが明らかであるから、…申立人の本件上告受理の申立ては、二重上告受理の申立てであって、…不適法である。」
過去問・解説
(R5 予備 第33問 4)
Aを養母とし、Yを養子とする養子縁組が無効であるとして、Aの子であるX1及びX2がYに対して提起した養子縁組無効の訴えにおいてされた控訴審の判決に対して、X1が上告を提起した後に、X2が上告を提起することは、不適法なものとして許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判平23.2.17)は、本肢と同種の事案において、「数人の提起する養子縁組無効の訴えは、いわゆる類似必要的共同訴訟と解すべきであるところ…記録によれば、上告人兼申立人が本件上告を提起するとともに、本件上告受理の申立てをした時には、既に共同訴訟人であるX1が本件養子縁組無効の訴えにつき上告を提起し、上告受理の申立てをしていたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告で…あって、…不適法である。」としている。
したがって、X1が上告を提起した後に、X2が上告を提起することは、不適法なものとして許されない。
総合メモ
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