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民事訴訟法 上告受理の申立てに対する附帯上告の提起又は上告に対する附帯上告受理の申立ての許否 最二小決平成11年4月23日

概要
上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできない。
判例
事案:上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできるかが問題となった。

判旨:「上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H25 共通 第74問 5)
判例の趣旨によれば、上告受理の申立てに対して附帯上告をし、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最決平11.4.23.)は、「上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできない…。」としている。
総合メモ
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