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短答判例

相続財産の所有権喪失と弁論主義 最一小判昭和55年2月7日

概要
原告が、被相続人が取得した財産を相続したとして権利を主張したのに対し、被告は被相続人の所有権取得自体を争うにとどまり、その後の処分事実は抗弁として主張していなかった場合に、裁判所が被相続人から被告側への死因贈与という未主張の抗弁事実を認定し、原告の請求を棄却することは、弁論主義に反する。
判例
事案:被相続人Aの相続人であるXらは、Aが第三者Cから土地を買い受けて所有権を取得し、Aの死亡によりXらがこれを共同相続したとして、登記名義人Yに対し、共有持分権に基づく所有権移転登記手続を求めた。これに対し、Yは、土地を買い受けたのはAではなくYの亡夫Bであると主張した。原審は、土地を買い受けたのはAであると認定したものの、当事者が主張していなかったAからBへの死因贈与の事実を認定し、Xらの請求を棄却した。
 そこで、①相続による財産の取得を主張する原告は、被相続人が所有権を取得した後、その所有権を喪失していないことや、当該財産を処分していないことまで主張立証する必要があるか、②相手方が抗弁として主張していない死因贈与の事実を裁判所が認定し、原告の請求を排斥することができるかが問題となった。

判旨:「相続による特定財産の取得を主張する者は、(1)被相続人の右財産所有が争われているときは同人が生前その財産の所有権を取得した事実及び(2)自己が被相続人の死亡により同人の遺産を相続した事実の二つを主張立証すれば足り、(1)の事実が肯認される以上、その後被相続人の死亡時まで同人につき右財産の所有権喪失の原因となるような事実はなかつたこと、及び被相続人の特段の処分行為により右財産が相続財産の範囲から逸出した事実もなかつたことまで主張立証する責任はなく、これら後者の事実は、いずれも右相続人による財産の承継取得を争う者において抗弁としてこれを主張立証すべきものである。
 これを本件についてみると、Xらにおいて、AがCから本件土地を買い受けてその所有権を取得し、Aの死亡によりXらがAの相続人としてこれを共同相続したと主張したのに対し、Yは、前記のとおり、右Xらの所有権取得を争う理由としては、単に右土地を買い受けたのはAではなくBであると主張するにとどまつているのであるから(このような主張は、Aの所有権取得の主張事実に対する積極否認にすぎない。)、原審が証拠調の結果Cから本件土地を買い受けてその所有権を取得したのはAであつてBではないと認定する以上、XらがAの相続人としてその遺産を共同相続したことに争いのない本件においては、Xらの請求は当然認容されてしかるべき筋合である。しかるに、原審は、前記のとおり、Yが原審の口頭弁論において抗弁として主張しないBがAから本件土地の死因贈与を受けたとの事実を認定し、したがつて、Xらは右土地の所有権を相続によつて取得することができないとしてその請求を排斥しているのであつて、右は明らかに弁論主義に違反するものといわなければならない。」
過去問・解説
(R8 予備 第36問 ア)
Xは、甲土地につき、AがBから買い受け、Aの死亡によりXが相続したと主張して、登記名義人であるYに対し、所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、これに対し、Yは、甲土地につき、YがBから買い受けたものであると主張し、X及びYは、その他の主張をしなかった。この場合において、裁判所が、甲土地につき、AがBから買い受けた後にYに死因贈与したとの事実を認定し、Xの請求を棄却する判決をすることは、弁論主義に反する。

(正答)〇

(解説)
判例(最判昭55.2.7)は、同種の事案において、被相続人が財産の所有権を取得した後、その所有権を喪失した事実について、「これら…の事実は、いずれも右相続人による財産の承継取得を争う者において抗弁としてこれを主張立証すべきものである。」とした上で、被告が抗弁として主張していない死因贈与の事実を裁判所が認定して原告の請求を排斥したことについて、「明らかに弁論主義に違反するものといわなければならない。」としている。
本肢において、Yは、甲土地を買い受けたのはAではなくYであると主張するにとどまり、AがBから甲土地を買い受けた後にYに死因贈与したとの事実を主張していない。そして、この死因贈与の事実は、Xの相続による甲土地の所有権取得を争うYにおいて抗弁として主張されるべき事実である。
したがって、裁判所が、甲土地につき、AがBから買い受けた後にYに死因贈与したとの事実を認定し、Xの請求を棄却する判決をすることは、弁論主義に反する。
総合メモ