現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
専門委員等
第92条の2
条文
第92条の2(専門委員の関与)
① 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
② 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
③ 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
① 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
② 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
③ 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第62問 1)
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員がした説明について、当事者に意見を述べる機会を与える必要はない。
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員がした説明について、当事者に意見を述べる機会を与える必要はない。
(正答)✕
(解説)
民事訴訟規則34条の5は、「裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員がした説明について、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。
民事訴訟規則34条の5は、「裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員がした説明について、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(H20 司法 第62問 2)
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により説明をした場合、裁判所は、その結果を証拠資料として用いることはできない。
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により説明をした場合、裁判所は、その結果を証拠資料として用いることはできない。
(正答)〇
(解説)
92条の2の各項が規定する専門委員を手続に関与させる制度は、裁判所が専門的な知見に基づく説明を聴くための制度であり、専門委員による説明は証拠資料となるものではないと解されている。
したがって、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により説明をした場合、裁判所は、その結果を証拠資料として用いることはできない。
92条の2の各項が規定する専門委員を手続に関与させる制度は、裁判所が専門的な知見に基づく説明を聴くための制度であり、専門委員による説明は証拠資料となるものではないと解されている。
したがって、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により説明をした場合、裁判所は、その結果を証拠資料として用いることはできない。
(H20 司法 第62問 3)
証人尋問の期日において、専門委員を手続に関与させる場合、専門委員は、当事者の同意を得ずに証人に直接に問いを発することができる。
証人尋問の期日において、専門委員を手続に関与させる場合、専門委員は、当事者の同意を得ずに証人に直接に問いを発することができる。
(正答)✕
(解説)
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、証人…の尋問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、当事者の同意を得なければ、専門委員が直接に問いを発することを許すことはできない。
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、証人…の尋問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、当事者の同意を得なければ、専門委員が直接に問いを発することを許すことはできない。
(H20 司法 第62問 5)
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員に宣誓をさせなければならない。
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員に宣誓をさせなければならない。
(正答)✕
(解説)
201条1項は、証人について、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定し、216条は、鑑定人について、154条2項は、通訳人について、それぞれこれを準用している。また、207条1項後段は、当事者本人について、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定し、211条本文は、法定代理人についてこれを準用している。
これに対し、専門委員については、宣誓に関する規定は存在しない。
したがって、専門委員への宣誓の要否について、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合であっても、裁判所は、専門委員に宣誓をさせる必要はない。
201条1項は、証人について、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定し、216条は、鑑定人について、154条2項は、通訳人について、それぞれこれを準用している。また、207条1項後段は、当事者本人について、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定し、211条本文は、法定代理人についてこれを準用している。
これに対し、専門委員については、宣誓に関する規定は存在しない。
したがって、専門委員への宣誓の要否について、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合であっても、裁判所は、専門委員に宣誓をさせる必要はない。
(H23 共通 第65問 1)
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(正答)〇
(解説)
92条の2第2項前段は、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
92条の2第2項前段は、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
(H26 共通 第65問 ウ)
裁判所は、争点及び証拠の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは、当事者の同意を得なければならない。
裁判所は、争点及び証拠の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは、当事者の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
92条の2第1項前段は、「裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、同項前段は、当事者の同意までは要件としていない。
よって、裁判所が争点及び証拠の整理をするに当たり専門委員を手続に関与させるときの要件について、当事者の同意を得なければならないのではなく、当事者の意見を聴けば足りる。
92条の2第1項前段は、「裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、同項前段は、当事者の同意までは要件としていない。
よって、裁判所が争点及び証拠の整理をするに当たり専門委員を手続に関与させるときの要件について、当事者の同意を得なければならないのではなく、当事者の意見を聴けば足りる。
(H29 予備 第35問 イ)
裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(正答)〇
(解説)
92条の2第1項は、「裁判所は、争点…の整理…をするに当たり、訴訟関係を明瞭に…するため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
92条の2第1項は、「裁判所は、争点…の整理…をするに当たり、訴訟関係を明瞭に…するため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(H29 予備 第35問 エ)
裁判長は、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、証拠調べの手続に関与している専門委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
裁判長は、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、証拠調べの手続に関与している専門委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
(正答)✕
(解説)
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、専門委員が証人に対して直接に問いを発することを許すには、当事者の同意を得なければならない。
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、専門委員が証人に対して直接に問いを発することを許すには、当事者の同意を得なければならない。
(H29 予備 第35問 オ)
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(正答)✕
(解説)
92条の2第3項は、「裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、和解を試みる期日において専門委員を手続に関与させるには、当事者の同意が必要である。
92条の2第3項は、「裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、和解を試みる期日において専門委員を手続に関与させるには、当事者の同意が必要である。
(H30 予備 第36問 4)
裁判所は、弁論準備手続において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させる決定を行うときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、弁論準備手続において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させる決定を行うときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条の2第1項前段は、「裁判所は、…当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
92条の2第1項前段は、「裁判所は、…当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
(R2 予備 第45問 3)
裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において、裁判長は、当事者の同意を得なくとも、専門委員に、尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において、裁判長は、当事者の同意を得なくとも、専門委員に、尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
(正答)✕
(解説)
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、…証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、…当事者本人の尋問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が…当事者本人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、専門委員が当事者本人に対し直接に問いを発することを許すには、当事者の同意を得なければならない。
92条の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、…当事者の意見を聴いて、…証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において、…当事者本人の尋問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、裁判長は、当事者の同意を得て、…専門委員が…当事者本人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、専門委員が当事者本人に対し直接に問いを発することを許すには、当事者の同意を得なければならない。
(R5 予備 第34問 ア)
裁判所は、当事者の同意を得たとしても、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関与させることはできない。
裁判所は、当事者の同意を得たとしても、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関与させることはできない。
(正答)✕
(解説)
92条の2第3項は、「裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、和解を試みる期日において、当事者の同意を得れば専門委員を手続に関与させることができる。
92条の2第3項は、「裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、和解を試みる期日において、当事者の同意を得れば専門委員を手続に関与させることができる。
(R5 予備 第34問 エ)
裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
(正答)〇
(解説)
92の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において…裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
92の2第2項は、前段において、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定し、後段において、「この場合において…裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人…に対し直接に問いを発することを許すことができる。」と規定している。
したがって、裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
(R5 予備 第34問 オ)
裁判所は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、専門委員を手続に関与させる決定をすることはできない。
裁判所は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、専門委員を手続に関与させる決定をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
92の2第1項前段は、「裁判所は…訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、専門委員を手続に関与させる決定について、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとしても、することができる。
92の2第1項前段は、「裁判所は…訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
したがって、専門委員を手続に関与させる決定について、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとしても、することができる。
(R5 予備 第42問 イ)
裁判所は、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について、専門委員から専門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
裁判所は、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について、専門委員から専門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
(正答)✕
(解説)
92条の2第2項前段は、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
そして、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容についての説明を受けることは、「証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるとき」に当たる。
したがって、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について専門委員から説明を受けることができる。
92条の2第2項前段は、「裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」と規定している。
そして、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容についての説明を受けることは、「証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるとき」に当たる。
したがって、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について専門委員から説明を受けることができる。
総合メモ
第92条の3
条文
第92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第92条の4
条文
第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第62問 4)
当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において、裁判所は、取消しが相当であると認めたときに限り、この決定を取り消すことができる。
当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において、裁判所は、取消しが相当であると認めたときに限り、この決定を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合における裁判所の対応について、取消しが相当であると認めたときに限り取り消すことができるのではなく、当該決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合における裁判所の対応について、取消しが相当であると認めたときに限り取り消すことができるのではなく、当該決定を取り消さなければならない。
(H29 予備 第35問 ウ)
裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
(R5 予備 第34問 イ)
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
総合メモ
第92条の5
条文
第92条の5(専門委員の指定及び任免等)
① 専門委員の員数は、各事件について1人以上とする。
② 第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
③ 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
④ 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
① 専門委員の員数は、各事件について1人以上とする。
② 第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
③ 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
④ 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第92条の6
条文
第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)
① 第23条から第25条まで(同条第2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
② 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
① 第23条から第25条まで(同条第2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
② 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
総合メモ
第92条の7
条文
第92条の7(受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
(R5 予備 第34問 ウ)
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
(正答)✕
(解説)
92条の7は、本文において、「受命裁判官又は受託裁判官が92条の2各項の手続を行う場合には、同条から92条の4まで及び92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。」と規定する一方で、但書において、「92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。」と規定している。
そして、弁論準備手続で争点の整理を行うのは92条の2第1項の手続である。
したがって、弁論準備手続で争点の整理を行う場合に92条の7但書は適用されず、同条本文により、受命裁判官が自ら専門委員を手続に関与させる決定をすることができる。
92条の7は、本文において、「受命裁判官又は受託裁判官が92条の2各項の手続を行う場合には、同条から92条の4まで及び92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。」と規定する一方で、但書において、「92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。」と規定している。
そして、弁論準備手続で争点の整理を行うのは92条の2第1項の手続である。
したがって、弁論準備手続で争点の整理を行う場合に92条の7但書は適用されず、同条本文により、受命裁判官が自ら専門委員を手続に関与させる決定をすることができる。
総合メモ
第92条の8
条文
第92条の8(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
① 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
イ 口頭弁論又は審尋の期日
ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続
ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
① 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
イ 口頭弁論又は審尋の期日
ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続
ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第92条の9
条文
第92条の9(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
① 第23条から第25条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
② 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
① 第23条から第25条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
② 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
過去問・解説
関連する過去問がありません