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訴訟の審理等
第87条
条文
第87条(口頭弁論の必要性)
① 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
② 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
③ 前2項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
① 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
② 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
③ 前2項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
総合メモ
第87条の2
条文
第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
① 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
③ 前2項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
① 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
③ 前2項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第88条
第89条
条文
第89条(和解の試み等)
① 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
③ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
① 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
③ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 4)
訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
(H21 司法 第67問 ア)
裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
(H21 司法 第67問 イ)
弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
(正答)〇
(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
(H25 共通 第72問 4)
裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
(H26 共通 第63問 1)
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。ここでいう「受命裁判官」とは、合議体の場合において、受訴裁判所の命を受けて一定の職務を行う当該合議体の構成員である裁判官をいう。
そして、受託裁判官とは異なり、受命裁判官は合議体の構成員である必要がある。
したがって、裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することはできない。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。ここでいう「受命裁判官」とは、合議体の場合において、受訴裁判所の命を受けて一定の職務を行う当該合議体の構成員である裁判官をいう。
そして、受託裁判官とは異なり、受命裁判官は合議体の構成員である必要がある。
したがって、裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することはできない。
(H26 共通 第63問 5)
裁判所は、受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
裁判所は、受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、…受命裁判官…に和解を試みさせることができる。」と規定している。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、…受命裁判官…に和解を試みさせることができる。」と規定している。
(R1 予備 第34問 1)
裁判所は、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には、口頭弁論の再開を命じなければならない。
裁判所は、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には、口頭弁論の再開を命じなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の終結後であっても和解を試みることができ、そのために口頭弁論の再開を命じる必要はない。
よって、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合の対応について、口頭弁論の再開を命じなければならないのではなく、口頭弁論の再開を命じることなく和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の終結後であっても和解を試みることができ、そのために口頭弁論の再開を命じる必要はない。
よって、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合の対応について、口頭弁論の再開を命じなければならないのではなく、口頭弁論の再開を命じることなく和解を試みることができる。
(R2 予備 第34問 1)
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができるが、受託裁判官にさせることはできない。
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができるが、受託裁判官にさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、…受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
89条1項は、「裁判所は、…受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
(R2 予備 第34問 5A)
上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻さなければならない。
上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻さなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても和解を試みることができ、そのために原審に事件を差し戻す必要はない。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても和解を試みることができ、そのために原審に事件を差し戻す必要はない。
(R2 予備 第42問 オ)
電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
(正答)〇
(解説)
89条2項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。」と規定している。そして、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる「期日」において行う(169条1項)。
したがって、電話会議による手続が行われる場合には、その期日において当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができる。一方で、書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続であり、「期日」を開いて行うものではないため、電話会議による協議において訴訟上の和解をすることはできない。
よって、電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
89条2項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。」と規定している。そして、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる「期日」において行う(169条1項)。
したがって、電話会議による手続が行われる場合には、その期日において当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができる。一方で、書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続であり、「期日」を開いて行うものではないため、電話会議による協議において訴訟上の和解をすることはできない。
よって、電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
(R6 予備 第38問 4)
第1審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
第1審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、第1審判決が言い渡された後であっても、その確定前であって第1審裁判所に事件が係属している間は、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、第1審判決が言い渡された後であっても、その確定前であって第1審裁判所に事件が係属している間は、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることができる。
総合メモ
第90条
条文
第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第69問 4)
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第一審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをした場合、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について、中断解消後にC、D及びBが責問権を放棄したときは、その訴訟行為は有効となる。
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第一審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをした場合、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について、中断解消後にC、D及びBが責問権を放棄したときは、その訴訟行為は有効となる。
(正答)〇
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、訴訟手続の中断に関する規定はこれに当たらない。
したがって、当事者が責問権を放棄することにより、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為の瑕疵は治癒される。
よって、Aの相続人であるC及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをした場合、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について、中断解消後にC、D及びBが責問権を放棄したときは、その訴訟行為は有効となる。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、訴訟手続の中断に関する規定はこれに当たらない。
したがって、当事者が責問権を放棄することにより、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為の瑕疵は治癒される。
よって、Aの相続人であるC及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをした場合、訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について、中断解消後にC、D及びBが責問権を放棄したときは、その訴訟行為は有効となる。
(H19 司法 第56問 ア)
裁判官が代わった場合において、従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときでも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。
裁判官が代わった場合において、従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときでも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。
(正答)✕
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、裁判官が代わった場合における従前の口頭弁論の結果の陳述に関する規定はこれに当たる。
したがって、裁判官が代わった場合において従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときの当事者の責問権の喪失について、遅滞なく異議を述べないときであっても喪失しない。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、裁判官が代わった場合における従前の口頭弁論の結果の陳述に関する規定はこれに当たる。
したがって、裁判官が代わった場合において従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときの当事者の責問権の喪失について、遅滞なく異議を述べないときであっても喪失しない。
(H19 司法 第56問 オ)
人事訴訟において、対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず、公開を停止した場合、その違反は、当事者の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
人事訴訟において、対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず、公開を停止した場合、その違反は、当事者の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
(正答)〇
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、公開主義に関する規定はこれに当たる。
したがって、人事訴訟において、対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず、公開を停止した場合、その違反は、当事者の異議権(責問権)の喪失によって治癒されるものではない。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、公益性が強い強行規定を指すところ、公開主義に関する規定はこれに当たる。
したがって、人事訴訟において、対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず、公開を停止した場合、その違反は、当事者の異議権(責問権)の喪失によって治癒されるものではない。
(H28 予備 第33問 ア)
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとするときは、その旨を書面に記載し、これを裁判所に提出しなければならない。
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとするときは、その旨を書面に記載し、これを裁判所に提出しなければならない。
(正答)✕
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、同条は、当事者が訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を明示的に放棄する場合において、その旨を書面に記載して裁判所に提出することまでは要求していない。
よって、当事者が異議を述べる権利を放棄しようとするときの方式について、その旨を書面に記載しこれを裁判所に提出しなければならないのではなく、書面によらずに口頭ですることもできる。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、同条は、当事者が訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を明示的に放棄する場合において、その旨を書面に記載して裁判所に提出することまでは要求していない。
よって、当事者が異議を述べる権利を放棄しようとするときの方式について、その旨を書面に記載しこれを裁判所に提出しなければならないのではなく、書面によらずに口頭ですることもできる。
(H28 予備 第33問 イ)
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき、具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき、具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
(正答)✕
(解説)
90条本文は、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定している。そのため、現実に生じた規定の違反を対象としている。
したがって、当事者は、具体的な違反が実際に生じるより前に、異議を述べる権利をあらかじめ放棄することができない。
90条本文は、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定している。そのため、現実に生じた規定の違反を対象としている。
したがって、当事者は、具体的な違反が実際に生じるより前に、異議を述べる権利をあらかじめ放棄することができない。
(H28 予備 第33問 ウ)
判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときであっても、異議を述べる権利を失わない。
判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときであっても、異議を述べる権利を失わない。
(正答)〇
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、裁判所や訴訟制度の信頼や効率性に関わる公益性が強い強行規定をいうところ、判決の言渡しに関する公開主義の規定はこれに当たる。
したがって、判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときであっても、異議を述べる権利を失わない。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、同条但書にいう「放棄することができないもの」とは、裁判所や訴訟制度の信頼や効率性に関わる公益性が強い強行規定をいうところ、判決の言渡しに関する公開主義の規定はこれに当たる。
したがって、判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときであっても、異議を述べる権利を失わない。
(H28 予備 第35問 エ)
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。また、90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、重複する訴えの提起を禁止する142条は公益性が強い強行規定であるため、同条違反は、90条但書にいう「放棄することができないもの」に当たる。
したがって、重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。また、90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、重複する訴えの提起を禁止する142条は公益性が強い強行規定であるため、同条違反は、90条但書にいう「放棄することができないもの」に当たる。
したがって、重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
(R6 予備 第37問 ア)
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、 被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、 被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
(正答)〇
(解説)
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、判例(最判昭28.12.24)は、本肢と同種の事案において、「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである…。」としている。
したがって、被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
90条は、本文において、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定する一方で、但書において、「放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
そして、判例(最判昭28.12.24)は、本肢と同種の事案において、「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである…。」としている。
したがって、被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
総合メモ
第91条
条文
第91条(訴訟記録の閲覧等)
① 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
② 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
④ 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⑤ 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
① 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
② 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
④ 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⑤ 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 ウ)
訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
(正答)〇
(解説)
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(H29 予備 第34問 ア)
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
(正答)〇
(解説)
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
(H29 予備 第34問 イ)
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(正答)〇
(解説)
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(R2 予備 第35問 ア)
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、何人もすることができるのではなく、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、何人もすることができるのではなく、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(R2 予備 第35問 イ)
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(正答)〇
(解説)
91条5項は、「訴訟記録の…謄写…の請求は、…裁判所の執務に支障があるときは、することができない。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条5項は、「訴訟記録の…謄写…の請求は、…裁判所の執務に支障があるときは、することができない。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
総合メモ
第92条
条文
第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)
① 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑥ 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
⑦ 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。
⑧ 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
① 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑥ 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
⑦ 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。
⑧ 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
過去問・解説
(H29 予備 第34問 エ)
民事訴訟の訴訟記録中に、閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは、当該当事者は、その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
民事訴訟の訴訟記録中に、閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは、当該当事者は、その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定している。しかし、各号において、「閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があること」は掲げられていない。
したがって、当事者の業務の平穏を害するおそれがあるだけでは、閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てをすることはできない。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定している。しかし、各号において、「閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があること」は掲げられていない。
したがって、当事者の業務の平穏を害するおそれがあるだけでは、閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てをすることはできない。
(R1 予備 第45問 1)
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
(正答)〇
(解説)
92条は、1項柱書において、「裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、…秘密記載部分の閲覧等…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、2項において、「前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。」と規定している。
したがって、事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
92条は、1項柱書において、「裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、…秘密記載部分の閲覧等…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、2項において、「前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。」と規定している。
したがって、事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
(R2 予備 第35問 ウ)
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
(R2 予備 第35問 エ)
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときでも、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することはできず、請求をすることができる者を当事者に限ることができるに留まる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときでも、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することはできず、請求をすることができる者を当事者に限ることができるに留まる。
(R2 予備 第35問 オ)
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
(正答)〇
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
そして、92条3項は、「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、1項に規定する要件を欠く…に至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
そして、92条3項は、「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、1項に規定する要件を欠く…に至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。