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準備書面等

第161条

条文
第161条(準備書面)
① 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 
② 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 
 一 攻撃又は防御の方法
 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 
過去問・解説
(H25 共通 第65問 2)
相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」と規定している。
そして、この反対解釈として、相手方が口頭弁論期日に出頭した在廷している場合には、相手方に対する不意打ちの防止という要請が働かないため、準備書面に記載のない事実であっても主張することができると解されている。
したがって、相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。

(H26 共通 第66問 ア)
弁論準備手続では、相手方が出頭している場合であっても、準備書面に記載していない事実を主張することができない。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」としている。
そして、この反対解釈として、相手方が口頭弁論期日に出頭した在廷している場合には、相手方に対する不意打ちの防止という要請が働かないため、準備書面に記載のない事実であっても主張することができると解されている。
したがって、弁論準備手続では、相手方が出頭している場合は、準備書面に記載していない事実も主張することができる。

(R1 予備 第37問 5)
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告は、その期日において、その準備書面に記載された事実を主張することができる。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」と規定している。
したがって、口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告は、その期日において、その準備書面に記載された事実を主張することができる。
総合メモ

第162条

条文
第162条(準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第65問 5)
当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を、口頭弁論期日において陳述することができない。

(正答)

(解説)
162条は、「裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」と規定している。
もっとも、裁判長が同条に基づき定めた期間内に提出されなかった準備書面であっても、当然に不適法となるわけではなく、時機に後れた攻撃防御方法等として却下されない限り、口頭弁論期日において陳述することができると解されている。
したがって、当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面であっても、口頭弁論期日において陳述することができる。

(R2 予備 第42問 エ)
裁判長は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。

(正答)

(解説)
162条は、「裁判長は、…準備書面の提出…をすべき期間を定めることができる。」と規定している。そして、170条5項は、162条を弁論準備手続に準用している。
他方で、書面による準備手続について規定した176条2項は、「裁判長···は、162条に規定する期間を定めなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長は、書面による準備手続のいずれにおいては、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならないものの、弁論準備手続において、この期間を定めることができるにとどまり、義務ではない。
総合メモ

第163条

条文
第163条(当事者照会)
 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 一 具体的又は個別的でない照会
 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 三 既にした照会と重複する照会
 四 意見を求める照会
 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 六 第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
過去問・解説
(H24 共通 第64問 2)
訴訟の係属中にする当事者照会は、相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。

(正答)

(解説)
163条6号は、当事者照会することができない事項の1つとして、「196条又は197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会」を掲げている。
そして、197条3号は、証言を拒絶できる事項の1つとして、「技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中にする当事者照会は、相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてはすることができない。

(R4 予備 第39問 5)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。

(正答)

(解説)
163条各号は、当事者照会をすることができない事項を掲げているものの、本肢に掲げられている事項は掲げられていない。
したがって、当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものであっても、書面で回答するよう、書面で照会することはできる。
総合メモ