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準備的口頭弁論

第164条

条文
第164条(準備的口頭弁論の開始)
 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第61問 1)
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、139条は、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定し、口頭弁論の期日の呼出しは当事者双方に行う必要があるとしている。
したがって、準備的口頭弁論の期日を、当事者の一方だけを呼び出して行うことはできない。

(H20 司法 第61問 2)
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、口頭弁論は、裁判所が主体となって行う必要があるため、受命裁判官に命じて行わせることはできない。
したがって、準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。

(H20 司法 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、憲法82条1項及び裁判所法82条1項の規定に基づき、一般に公開して行われる。
したがって、準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要ではない。

(H20 司法 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。

(H20 司法 第61問 5)
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は、口頭弁論そのものである。
そして、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。
したがって、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、改めて準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はない。

(H29 予備 第37問 4)
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。
総合メモ

第165条

条文
第165条(証明すべき事実の確認等)
① 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
② 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第40問 1)
当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。
したがって、当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はない。

(R5 予備 第41問 イ)
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

(正答)

(解説)
165条2項は、「裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。」と規定している。
そして、176条4項は、165条2項を書面による準備手続の方法に準用している。
したがって、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
総合メモ

第166条

条文
第166条(当事者の不出頭等による終了)
 当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
過去問・解説
(R1 予備 第37問 3)
裁判所は、当事者双方が期日に出頭しなかった場合には、準備的口頭弁論を終了することができない。

(正答)

(解説)
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の一方又は双方が期日に出頭しなかった場合に、準備的口頭弁論を終了することができる。

(R3 予備 第38問 4)
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。

(正答)

(解説)
172条本文は、「裁判所は、相当と認めるときは、…弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。」と規定している。そのため、裁判所は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
他方で、166条は、「当事者が期日に出頭せず、又は162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。そのため、争点及び証拠が整理されない段階であっても準備的口頭弁論を終了することができる。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるものの、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭しているときであっても、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができる。

(R5 司法 第41問 エ)
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。

(正答)

(解説)
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
そして、170条5項は、166条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。
総合メモ

第167条

条文
第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 オ)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した場合について、このような説明義務を課す規定は存在しない。

(H24 予備 第38問 2)
争点及び証拠の整理が終了した後は、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。

(正答)

(解説)
本規定は、争点及び証拠の整理が終了した後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、争点及び証拠の整理が終了した後であっても、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることができる。
総合メモ