現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

検証

第232条

条文
第232条(検証の目的の提示等)
① 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
② 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 ウ)
裁判所は、第三者に対し、検証の目的の提示を命ずることができ、その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは、過料に処する。

(正答)

(解説)
223条1項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。」と規定している。そして、232条1項は、223条1項を検証に準用している。
また、232条2項は、「第三者が正当な理由なく前項において準用する223条1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
したがって、裁判所は、第三者に対し、検証の目的の提示を命ずることができ、その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは、過料に処する。

(H30 予備 第39問 5)
裁判所は、当事者が検証物提示命令に従わないからといって、当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。そして、232条1項は、224条1項を検証に準用している。
したがって、裁判所は、当事者が検証の目的の提示の命令に従わないとき、当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(R5 予備 第43問 オ)
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。

(正答)

(解説)
223条1項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。」と規定している。そして、232条1項は、223条1項を検証に準用している。
また、232条2項は、「第三者が正当な理由なく前項において準用する223条1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
したがって、第三者が正当な理由なく検証の目的の提示の命令に従わないときは、裁判所は、その第三者を過料に処することができる。
総合メモ

第233条

条文
第233条(検証の際の鑑定)
 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第66問 4)
裁判所は、検証をするに当たり、職権で、鑑定を命ずることができる。

(正答)

(解説)
233条は、「裁判所…は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。」と規定している。
総合メモ