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書証

第219条

条文
第219条(書証の申出)
 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
過去問・解説
(R5 予備 第42問 ウ)
当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。

(正答)

(解説)
本肢における、専門家の判断は、いわゆる私的鑑定であり、民事訴訟法上の鑑定とは異なる。そのため、書証の一種として扱われる。
そして、219条は、「書証の申出は、文書を提出…しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。
総合メモ

第220条

条文
第220条(文書提出義務)
 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。  
 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 
 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 
 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 
 四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 
  イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
  ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
  ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
  ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
  ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
過去問・解説
(H24 共通 第66問 イ)
公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。

(正答)

(解説)
220条4号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。」を掲げている。
そして、同号ロは、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」を掲げている。
したがって、公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。

(H24 共通 第66問 オ)
いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、インカメラ手続における裁判所の文書を閲読は、それは提出義務の有無を判断するためのものにすぎず、適法な証拠調べの手続を経たものではないため、裁判所は、当該文書の記載内容から本案についての心証を形成してはならないと解されている。
したがって、いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。

(R1 予備 第39問 1)
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。

(正答)

(解説)
220条1号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」を掲げている。
したがって、当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
総合メモ

第221条

条文
第221条(文書提出命令の申立て)
① 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 
 一 文書の表示
 二 文書の趣旨
 三 文書の所持者
 四 証明すべき事実
 五 文書の提出義務の原因
② 前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。 
過去問・解説
(H27 予備 第42問 1)
民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

(正答)

(解説)
221条2項は、「前条4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。」と規定している。
総合メモ

第222条

条文
第222条(文書の特定のための手続)
① 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
② 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第64問 1)
文書提出命令の申立てをする場合においては、文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなければならないが、それが著しく困難なときは、申立人の申出があれば、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、当該文書の表示及び趣旨を明らかにすることを求めることができる。

(正答)

(解説)
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
もっとも、222条は、1項前段において、「文書提出命令の申立てをする場合において、前条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。」と規定しており、2項において、「前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。」と規定している。

(H27 予備 第42問 2)
文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。

(正答)

(解説)
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
そして、222条1項は、「221条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。」と規定している。
総合メモ

第223条

条文
第223条(文書提出命令等)
① 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 
② 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 
③ 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。 
④ 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。 
 一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
⑤ 第3項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。 
⑥ 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第220条第4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 
⑦ 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 
過去問・解説
(H18 司法 第60問 ア)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が、挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときには、いわゆるインカメラ手続を実施することができる。

(正答)

(解説)
223条6項は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、挙証者の利益のために作成された文書(220条3号)は、「220条4号イからニまでに掲げる文書」には該当しない。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が、挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときであっても、いわゆるインカメラ手続を実施することができない。

(H19 司法 第64問 3)
第三者が所持する文書については、文書提出命令の申立てをすることはできないが、文書送付の嘱託を申し立てることはできる。

(正答)

(解説)
221条1項柱書は、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、3号において、「文書の所持者」を掲げている。
そして、この規定は、文書の所持者が当事者であるか第三者であるかで文書提出命令の申立ての可否を区別していない。
また、226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定し、文書の所持者が当事者であるか第三者であるかを区別していない。
したがって、第三者が所持する文書については、文書送付の嘱託の申立てのみならず、文書提出命令の申立てもできる。

(H21 司法 第64問 3)
文書提出命令が申し立てられた場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分があり、又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、裁判所は、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

(正答)

(解説)
223条1項は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。」と規定している。

(H23 共通 第68問 3)
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡したAの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。
裁判所は、Xが提出を求めている調査報告書が、公務員の職務上の秘密に関する文書か否か、又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者である国にその提示をさせることができる。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定している。
そして、本肢における裁判所の判断は、同号ロが掲げている「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるかどうかの判断である。
したがって、裁判所は、Xが提出を求めている調査報告書が、公務員の職務上の秘密に関する文書か否か、又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者である国にその提示をさせることができる。

(H25 共通 第66問 2)
裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権で、その提出を命ずることができる。

(正答)

(解説)
223条1項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。」と規定している。そのため、裁判所が職権で文書の提出を命ずることはできない。
また、本肢における文書は、文書提出命令の申立てについて定めた220条1号が掲げている「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に当たる。
したがって、裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権ではなく、当事者の申立てによって、その提出を命ずることができる。

(H27 予備 第42問 3)
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

(正答)

(解説)
223条2項は、「裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第42問 4)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、本肢における裁判所の判断は、同号ロが掲げている「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるかどうかの判断である。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることができる。

(H27 予備 第45問 3)
文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができる。

(R3 予備 第40問 2)
公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その提出を命ずることができない。

(正答)

(解説)
223条4項は、柱書において、「前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が220条4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。」と規定し、1号において、「国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」を掲げている。
そして、220条4号ロは、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」を掲げている。
したがって、公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べた場合であっても、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、その提出を命ずることができる。

(R3 予備 第40問 4)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定している。
そして、本肢における文書は、「220条4号イからニまでに掲げる文書」に当たらない。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときであっても、文書の所持者にその提示をさせることができない。
総合メモ

第224条

条文
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
① 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
② 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
③ 前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 4)
文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
もっとも、第三者が文書提出命令に従わない場合について、224条1項のような真実擬制の規定は存在しない。
したがって、文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所は、当該文書の記載に関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができない。

(H18 司法 第68問 5)
当事者が、相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条は、1項において、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定し、2項において、「当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ…たときも、前項と同様とする。」と規定している。

(H23 共通 第64問 エ)
当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
163条本文は、「当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。」と規定している。
もっとも、当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだ場合における制裁規定は存在しない。
したがって、当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときであっても、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができない。

(H30 予備 第39問 1)
裁判所は、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。

(H30 予備 第39問 2)
裁判所は、第三者が文書提出命令に従わないからといって、文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
しかし、第三者が文書提出命令に従わない場合について、224条1項のような真実擬制の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、第三者が文書提出命令に従わないからといって、文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。

(R5 予備 第43問 ウ)
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。

(正答)

(解説)
224条は、1項において、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定し、2項において、「当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ…たときも、前項と同様とする。」と規定している。
総合メモ

第225条

条文
第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
① 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第64問 ウ)
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。

(正答)

(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
もっとも、当事者が文書提出命令に従わない場合について、過料に処する旨の規定は存在しない。
したがって、当事者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所の決定により、過料に処されることはない。

(R6 予備 第45問 4)
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。

(正答)

(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
総合メモ

第226条

条文
第226条(文書送付の嘱託)
 書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 エ)
文書送付の嘱託の申立ては、登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、することができない。

(正答)

(解説)
226条は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」と規定している。

(R4 予備 第39問 4)
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。

(正答)

(解説)
226条は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」と規定している。そして、不動産登記法119条1項は、登記事項証明書の交付を請求することができる旨規定しているため、「法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合」に当たる。
したがって、当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができない。

(R5 予備 第43問 エ)
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。

(正答)

(解説)
226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定している。
また、文書を所持する第三者が送付嘱託の決定に従わない場合であっても、制裁を科す旨の規定は存在しない。
したがって、第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。

(R6 予備 第39問 エ)
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。

(正答)

(解説)
226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定している。
そして、本規定は、文書提出義務がある文書について送付嘱託の申立てをすることを禁止していない。
したがって、文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。
総合メモ

第227条

条文
第227条(文書の留置)
 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
過去問・解説
(R6 予備 第39問 イ)
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。

(正答)

(解説)
227条は「裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。」と規定している。
総合メモ

第228条

条文
第228条(文書の成立)
① 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
② 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
③ 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
④ 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
⑤ 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第60問 イ)
作成名義人による署名がある私文書は、押印がなくても、法律上、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。

(H20 司法 第67問 2)
作成名義人による署名がある私文書は、形式的証拠力が事実上推定され、相手方の反証によりこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そして、本規定による形式的証拠力の推定は、事実上の推定ではなく法律上の推定であると解されている。他方で、実質的証拠力について、法律上推定されるとする規定は存在しない。
したがって、作成名義人による署名がある私文書は、形式的証拠力が法律上ではなく、事実上推定されるが、実質的証拠力は法律上推定されない。

(H20 司法 第67問 5)
裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき、文書所持者から裁判所に送付された文書についても、相手方がその成立を争った場合には、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(正答)

(解説)
228条1項は、「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」と規定している。
そして、文書送付嘱託に基づき送付された文書についても、同項が適用される。
したがって、裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき、文書所持者から裁判所に送付された文書についても、相手方がその成立を争った場合には、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(H23 共通 第67問 1)
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

(正答)

(解説)
228条3項は、「公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。」と規定している。

(H23 共通 第67問 4)
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。

(H23 共通 第67問 5)
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなされる。

(正答)

(解説)
228条2項は、「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」と規定している。

(H25 共通 第68問 ウ)
作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定されない。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そのため、本肢において、作成名義人による署名が認められる以上、同項により当該借用証書は真正に成立したものと推定される。
そして、署名後に金額欄の記載が改ざんされたという事情は、この推定を覆すための反証となるにすぎない。
したがって、作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定される。

(H25 共通 第68問 オ)
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
したがって、作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。

(H30 予備 第40問 5)
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そして、文書の成立の真正とは、文書が挙証者において作成者と主張された者の意思に基づいて作成されたことであると解されている。
そのため、本人の署名がありいったん成立の真正が推定されたとしても、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
したがって、成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
総合メモ

第229条

条文
第229条(筆跡等の対照による証明)
① 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
② 第219条、第223条、第224条第1項及び第2項、第226条並びに第227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
③ 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
④ 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
⑤ 第三者が正当な理由なく第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
⑥ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第67問 3)
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

(正答)

(解説)
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡…の対照によっても、証明することができる。」と規定している。
また、同条3項は、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定している。
したがって、当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

(H25 共通 第68問 イ)
作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。

(正答)

(解説)
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。」と規定し、証明の方法について制限はない。
したがって、作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。

(H30 予備 第39問 3)
裁判所は、文書の成立の真否に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
229条は、3項において、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定しており、4項前段において、「相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
総合メモ

第230条

条文
第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
① 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第67問 3)
訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争ったとしても、何らの制裁を受けることはない。

(正答)

(解説)
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
そして、本肢における当事者の行為は、「故意により真実に反して文書の成立の真正を争ったとき」に当たる。
したがって、訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるものの、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争った場合には、過料の制裁を受けることがある。

(H30 予備 第39問 4)
裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。

(正答)

(解説)
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときに、制裁として文書の真実擬制がなされることについて定めた規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができない。

(R3 予備 第34問 エ)
訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることはない。

(正答)

(解説)
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることがある。
総合メモ

第231条

条文
第231条(文書に準ずる物件への準用)
 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
過去問・解説
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