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判決

第243条

条文
第243条(終局判決)
① 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
② 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第73問 1)
2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴を提起することができない。

(正答)

(解説)
243条2項は、「裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。」と規定し、一部判決について定めている。
そして、281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、一部判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待つことなく、当該一部判決に対して直ちに控訴を提起することができる。

(H25 共通 第64問 イ)
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には、口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。

(正答)

(解説)
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴えを不適法であるとして却下する判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合においても、訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合に口頭弁論を経た場合には、判決をする前提として口頭弁論を終結しなければならない。

(R1 予備 第37問 1)
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。

(正答)

(解説)
243条1項は、「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
そして、訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合において、被告がその期日に出頭しなかったときは、自白の擬制は成立しないものの(159条3項ただし書)、原告が提出した証拠等により「訴訟が裁判をするのに熟したとき」になれば、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる。
総合メモ

第244条

条文
第244条(終局判決)
 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
過去問・解説
(H18 司法 第61問 イ)
被告が口頭弁論期日に欠席した場合において、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときには、出頭した原告の申出がなくても、終局判決をすることができる。

(正答)

(解説)
244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。」と規定している。
そして、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告のみが出頭した場合は、同条但書の場合に当たる。
したがって、被告が口頭弁論期日に欠席した場合において、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときには、出頭した原告の申出がある場合に限って、終局判決をすることができる。

(H21 司法 第62問 4)
当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても、出頭した当事者から申出がない限り、終局判決をすることができない。

(正答)

(解説)
244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。」と規定している。
したがって、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても、出頭した当事者から申出がない限り、終局判決をすることができない。

(H26 共通 第64問 オ)
裁判所は、当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

(正答)

(解説)
244条本文は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。」と規定している。

(R1 予備 第37問 4)
裁判所は、当事者双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合であっても、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、口頭弁論を終結することができる。

(正答)

(解説)
244条本文は、「裁判所は、当事者の双方…が口頭弁論の期日に出頭…しない…場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。」と規定している。

(R5 予備 第37問 ア)
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
134条2項2号は、訴状に記載しなければならない事項の1つとして「請求の趣旨及び原因」を掲げている。
ここでいう「請求の原因」とは、請求を特定するのに必要な事実をいう(民事訴訟規則53条1項)。
したがって、請求を特定するのに必要な事実の記載がある以上、請求を理由付ける事実の記載を欠いていても訴状は不適法とはならず、却下されない。
そして、被告が答弁書その他の準備書面を提出せず口頭弁論期日に出頭しない場合、出頭した原告が訴状を陳述すれば、被告はその事実を争うことを明らかにしないものとして自白したものとみなされる(民事訴訟法159条3項本文参照)。もっとも、自白が擬制されるのは訴状に記載された事実のみである。
したがって、本肢において、訴状には請求を理由付ける事実の記載が欠けているため、自白が擬制されたとしても、裁判所は請求原因事実を認定できず、原告の請求を認容する判決をすることはできない。
よって、本肢において、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができず、請求を棄却する判決をすることができるにとどまる。
総合メモ

第245条

条文
第245条(中間判決)
 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第63問 オ)
請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。

(正答)

(解説)
245条後段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因…についても、同様とする。」と規定している。
そして、中間判決がされた場合、これをした裁判所は、当該中間判決で示した判断に拘束されるため、これを前提として審理を進行し、終局判決をしなければならないと解されている。
したがって、請求の原因に関する中間判決がなされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても、これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときであっても、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許されない。

(R1 予備 第36問 4)
第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。

(正答)

(解説)
245条前段は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。」と規定している。
そして、当事者間で争いになった訴訟要件の存在は、「中間の争い」に当たる。
したがって、第1審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
総合メモ

第246条

条文
第246条(判決事項)
 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第61問 イ)
原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは、裁判所は、原告が求めた1000万円の支払の限度で、請求を認容する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、原告の被告に対する平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金返還請求権である。もっとも、裁判所が認容しようとしているのは、平成20年12月14日に貸し付けた別個の貸金についての返還請求権であり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において、審理の結果、被告がその貸金を返還したものの、同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときであっても、裁判所は、請求を棄却する判決をしなければならない。

(R1 予備 第42問 2)
原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができる。

(正答)

(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢において、審判の対象となる訴訟物は、100万円という自認額を超えた部分の債務の存否である。
そのため、裁判所が、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることは、原告が申し立てた訴訟物の範囲を超えており、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができない。

(R4 予備 第42問 1)
売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
246条は、処分権主義について、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、ここでいう「当事者が申し立てていない事項」には、訴訟物だけでなく、救済の種類も含まれると解されている。
また、本肢において、裁判所が、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることは、当事者が求めている給付判決とは異なる種類の判決をすることとなり、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合にであっても、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができない。

(R4 予備 第42問 2)
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。

(正答)

(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、利息契約に基づく利息請求権とは別個の訴訟物である。
そのため、利息の支払は、「当事者が申し立てていない事項」に当たる。
したがって、、貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。

(R4 予備 第42問 3)
物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。

(正答)

(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
そして、本肢における訴訟物は、物の引渡請求権であり、債務不履行に基づく損害賠償請求権はこれと別個の訴訟物である。
そのため、物の引渡請求訴訟において、原告が訴えを変更せず裁判所が損害賠償を命ずる判決をすることは、「当事者が申し立てていない事項について、判決をすること」に当たる。
したがって、物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合、裁判所は、原告が訴えを変更しなかったときは、損害賠償を命ずる判決をすることができない。
総合メモ

第247条

条文
第247条(自由心証主義)
 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
過去問・解説
(H18 司法 第65問 4)
当事者が裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下されたとしても、当該文書の記載内容は、弁論の全趣旨として判決の基礎となり得る。

(正答)

(解説)
247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論の全趣旨」とは、口頭弁論に現れた証拠資料以外の一切の資料を指す。
また、裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下された場合、当該文書の記載内容は適法な証拠調べを経ておらず、口頭弁論に現れたとはいえない。
したがって、当事者が裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下されたとしても、当該文書の記載内容は、弁論の全趣旨として判決の基礎になり得ない。

(H22 共通 第64問 ア)
自由心証主義は、職権探知主義による訴訟には適用されない。

(正答)

(解説)
247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定し、いわゆる自由心証主義を採用している。
そして、この自由心証主義は、当事者が収集・提出した証拠のみに基づく弁論主義による訴訟であるか、裁判所が自ら証拠を収集できる職権探知主義による訴訟であるかを問わず適用されると解されている。
したがって、自由心証主義は、職権探知主義による訴訟にも適用される。

(H28 予備 第40問 ウ)
口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは、許されない。

(正答)

(解説)
247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定している。
そして、自由心証主義の下では、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨とは証拠価値において等価値であると解されている。
したがって、口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは、許される。

(H28 予備 第43問 3)
当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが、その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても、その合意は裁判所を拘束しない。

(正答)

(解説)
247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定している。
そして、当事者が特定の証拠方法を提出しないとする合意は、当事者がいかなる不利益を受けるかが明確に予測できるため有効であり、裁判所を拘束すると解されている。
そのため、当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は、裁判所を拘束する。
他方で、証拠調べが完了し、いったん裁判所の心証形成の資料に供された証拠については、これを排除する旨の合意をしても、裁判所の自由心証(247条)を不当に拘束することになるため、許されない。
したがって、当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが、その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても、その合意は裁判所を拘束しない。

(H30 予備 第40問 2)
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨に基づき、自由な心証によって、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
もっとも、本規定は推定規定にすぎず、署名又は押印がない場合に文書の成立の真正を認めることを禁じるものではない。
そして、247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定している。
したがって、成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨に基づき、自由な心証によって、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
総合メモ

第248条

条文
第248条(損害額の認定)
 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
過去問・解説
(H28 予備 第40問 エ)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

(正答)

(解説)
248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。
総合メモ

第249条

条文
第249条(直接主義)
① 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
② 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
③ 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第60問 1)
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。

(H24 共通 第60問 2)
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において、当事者の申出があるときは、裁判所は、裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。

(正答)

(解説)
249条3項は、「合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。

(H25 共通 第64問 ア)
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要する。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
もっとも、終結した口頭弁論を再開した場合においても、同様の手続が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、終結した口頭弁論を再開した場合であっても、裁判官が代わっていないのであれば、弁論の更新の手続を要しない。

(H25 共通 第64問 ウ)
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。

(正答)

(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」として、直接主義について規定している。
そして、和解期日を主宰する裁判官は「口頭弁論に関与した裁判官」には当たらない。
したがって、口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。

(H27 予備 第41問 1)
裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときは、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をしなければならない。

(正答)

(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
他方で、当事者尋問について、同様の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときであっても、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をする必要はない。

(H27 予備 第41問 2)
合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続が必要である。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
そして、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をする場合、当該裁判官は従前から審理に関与していたため、「裁判官が代わった場合」に当たらず、弁論の更新は必要ない。
他方で、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新が必要となる。
したがって、合議体の審理をその構成員である裁判官の1人が単独裁判官として引き続き審理をするときは弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは弁論の更新手続が必要である。

(H27 予備 第41問 4)
控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。

(正答)

(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。
そして、本規定や同条1項が定めている直接主義は同一審級内の手続に関する原則であると解されている。
したがって、控訴審において、第1審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。

(H27 予備 第41問 5)
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出頭した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて、弁論の更新手続をすることはできない。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、弁論の更新について定めている。
したがって、裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合であっても、裁判所は、出頭した他方の当事者に当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることで、弁論の更新手続をすることができる。

(R1 予備 第39問 5)
単独の裁判官が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

(正答)

(解説)
249条3項は、「単独の裁判官が代わった場合…において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。

(R4 予備 第41問 オ)
裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体に移行して引き続き審理をする場合、新たに追加された裁判官は従前の審理に関与していないため、「裁判官が代わった場合」に当たり、弁論の更新手続が必要となる。
したがって、裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がある。

(R6 予備 第37問 オ)
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。

(正答)

(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、直接主義について定めている。
そして、この直接主義の規定は公益的要請に基づく強行規定であり、当事者が放棄することができないものであると解されている。
そのため、この規定に違反する瑕疵は、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、異議権の喪失によっては治癒されない。
したがって、口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
総合メモ

第250条

条文
第250条(判決の発効)
 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 ア)
判決は裁判所による裁判であるが、決定は裁判長による裁判である。

(正答)

(解説)
判決と決定は、いずれも裁判所による裁判である。

(H28 予備 第34問 イ)
判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが、決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
250条は、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」と規定している。
また、119条1項は、「決定…は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
総合メモ

第251条

条文
第251条(言渡期日)
① 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
過去問・解説
(H24 共通 第59問 4)
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても、することができる。

(正答)

(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。

(H29 予備 第40問 3)
判決の言渡しは、当事者双方が欠席した場合であっても、することができる。

(正答)

(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
総合メモ

第252条

条文
第252条(言渡しの方式)
 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
過去問・解説
(H29 予備 第40問 2)
判決書の原本は、判決の言渡し後に作成することもできる。

(正答)

(解説)
252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定し、判決書の原本を判決の言渡しの前に作成することを想定している。
したがって、判決書の原本を、判決の言渡し後に作成することはできない。
総合メモ

第253条

条文
第253条(判決書)
① 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
 一 主文
 二 事実
 三 理由
 四 口頭弁論の終結の日
 五 当事者及び法定代理人
 六 裁判所
② 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 
過去問・解説
(H22 共通 第67問 2)
当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。

(正答)

(解説)
253条2項は、「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。

(H23 共通 第60問 1)
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。

(正答)

(解説)
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
しかし、同項各号は、訴訟代理人を掲げていない。
したがって、法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。

(H25 共通 第59問 5)
判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。

(正答)

(解説)
253条1項5号は、判決書に記載しなければならない事項の1つとして、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
そして、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」と規定している。
したがって、判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。

(H29 予備 第40問 4)
判決の言渡しは、主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則155条は、1項において、「判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。」と規定し、2項において、「裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。」と規定している。
したがって、判決の言渡しは主文を朗読してすれば足り、理由の朗読までは必要とはされていない。
総合メモ

第254条

条文
第254条(言渡しの方式の特則)
① 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
② 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。 
過去問・解説
(H18 司法 第61問 ア)
被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合でも、裁判所は、判決原本を作成しなければ、請求認容判決を言い渡すことはできない。

(正答)

(解説)
252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定している。
もっとも、254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号は、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そして、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合は、同号に該当する。
したがって、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合、裁判所は、判決原本を作成しなくとも、請求認容判決を言い渡すことはできる。

(H27 予備 第37問 1)
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定し、いわゆる共同訴訟人独立の原則について定めている。
そして、本肢のように、賃貸人が原告となり、賃借人に対して無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対して所有権に基づく建物明渡しをそれぞれ求める訴えは、通常共同訴訟であるため、同条が適用される。
また、152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、159条は、3項本文において、「第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と規定しており、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定している。
したがって、本訴について訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、転借人については自白が擬制されるため、裁判所は、他の共同訴訟人と弁論を分離し、直ちに転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
よって、本肢において、裁判所は、弁論を分離し、転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。

(H30 予備 第36問 2)
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
254条1項は、柱書において、「次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。」と規定し、1号において、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」を掲げている。
そのため、判決書の原本に基づかないで判決の言渡しをするための要件として、当事者の意見を聴くことは定められていない。
したがって、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴く必要はない。
総合メモ

第255条

条文
第255条(判決書等の送達)
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
過去問・解説
(H29 予備 第40問 5)
裁判所書記官は、当事者の申請がなければ、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要はない。

(正答)

(解説)
255条は、1項において、「判決書又は前条2項の調書は、当事者に送達しなければならない。」と規定し、2項において、「前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条2項の謄本によってする。」と規定している。
そして、この送達は、裁判所書記官によって行われると解されている。
したがって、裁判所書記官は、当事者の申請がなくとも、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要がある。
総合メモ

第256条

条文
第256条(変更の判決)
① 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
② 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
③ 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 3)
判決に法令違反があるときは、裁判所は、いつでも更正決定をすることができる。

(正答)

(解説)
256条1項本文は、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。」と規定している。
総合メモ

第257条

条文
第257条(更正決定)
① 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
② 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 エ)
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にそれを変更することができない。

(正答)

(解説)
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。
他方で、256条1項本文は、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。」と規定している。
したがって、判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときのみならず、判決に法令の違反があることを発見したときにも、言渡し後にこれを変更することができる。

(R5 予備 第45問 オ)
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。

(正答)

(解説)
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。
総合メモ

第258条

条文
第258条(裁判の脱漏)
 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
② 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
④ 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 5)
請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は、第1審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができない。

(正答)

(解説)
258条1項は、「裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。」と規定している。
したがって、請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後であっても、第1審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができる。
総合メモ

第259条

条文
第259条(仮執行の宣言)
 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
② 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
③ 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
④ 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
⑤ 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
⑥ 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
過去問・解説
(H25 共通 第71問 1)
財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては、裁判所は、当事者の申立てがなければ、仮執行宣言をすることができない。

(正答)

(解説)
259条1項は、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。」と規定している。
また、同条2項本文は、「手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。」と規定している。
したがって、財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては、裁判所は、当事者の申立てがなくても、職権で仮執行宣言をすることができる。

(H25 共通 第71問 2)
裁判所は、判決に仮執行宣言を付すときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

(正答)

(解説)
259条3項は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。」と規定している。

(H29 予備 第40問 ウ)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、原告の申立てがない場合であっても、必要があると認めるときは、仮執行宣言を付すことができる。

(正答)

(解説)
259条1項は、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。」と規定している。

(R5 予備 第45問 エ)
財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、職権で、仮執行の宣言をすることはできない。

(正答)

(解説)
259条1項は、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。」と規定し、いわゆる仮執行の宣言について定めている。
総合メモ

第260条

条文
第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
① 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
② 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
③ 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
過去問・解説
(H25 共通 第71問 3)
仮執行宣言は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても、変更の限度においてその効力を失う。

(正答)

(解説)
260条1項は、「仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。」と規定している。
総合メモ