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裁判によらない訴訟の完結

第261条

条文
第261条(訴えの取下げ)
① 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
② 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
③ 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
④ 第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
⑤ 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第60問 2)
被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なければ、取下げの効力を生じない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、訴えの却下を求めた準備書面は、本案についての陳述を記載したものではないため、この「本案について準備書面を提出し…た」に当たらない。
したがって、被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なくとも、取下げの効力は生じる。

(H21 司法 第70問 1)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前までではなく、判決が確定するまですることができる。

(H21 司法 第70問 3)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。

(H22 共通 第65問 1)
上告審においては、訴えを取り下げることができない。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、上告審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、上告審においても、訴えを取り下げることができる。

(H24 共通 第69問 ア)
判決が確定した後でも、相手方の同意を得れば、訴えを取り下げることができる。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、相手方の同意の有無にかかわらず、訴えを取り下げることができない。

(H24 共通 第69問 ウ)
本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。

(正答)

(解説)
261条2項は、、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。

(H24 予備 第42問 オ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。次の記述は、判例の趣旨に照らし、訴訟の終了の効果が発生するか。
Xは、第2回口頭弁論期日において、訴えを取り下げる旨を述べたが、Yは、この訴えの取下げに同意しない旨を述べた。

(正答)発生しない

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、本肢では、第1回口頭弁論期日において、被告Yが請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認しており、「相手方が本案について…口頭弁論をした後」に当たる。
したがって、原告Xの訴えの取下げが効力を生ずるには被告Yの同意が必要となる。
よって、本肢においては、訴えの取下げは効力を生じず、訴訟の終了の効果は発生しない。

(H26 共通 第72問 1)
訴えは、その一部を取り下げることができる。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。

(H26 共通 第72問 2)
訴えは、控訴審では取り下げることができない。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、訴えは、控訴審では取り下げることができない。

(H26 共通 第72問 3)
訴えの取下げは、相手方が本案について口頭弁論をした後には、その同意なしにすることができない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。

(H26 共通 第72問 4)
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。

(正答)

(解説)
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。

(H28 予備 第35問 イ)
訴えの取下げは、被告に訴状が送達された後は、被告の同意を得なければすることができない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、被告に訴状が送達された後であっても、被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をする前であれば、被告の同意を得なくてもすることができる。

(H30 予備 第42問 1)
訴えは、判決が確定した後も、その全部又は一部を取り下げることができる。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、訴えを取り下げることができない。

(H30 予備 第42問 3)
訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。

(正答)

(解説)
261条3項は、「訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、…口頭弁論等の期日…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定しており、期日外においても訴えの取下げをすることができることを前提としている。
したがって、訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。

(H30 予備 第42問 4)
本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得る必要はない。

(R3 予備 第36問 エ)
本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。

(正答)

(解説)
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。

(R3 予備 第42問 イ)
請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、請求の放棄については、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。

(R4 予備 第43問 イ)
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、被告が訴えの取下げに対する同意を確定的に拒絶した場合、その時点で訴えの取下げが効力を生じないことが確定するため、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げの効力は生じない。
したがって、被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。

(R5 予備 第38問 オ)
所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。

(正答)

(解説)
訴えの取下げに条件を付すことは、手続の不安定をもたらし、訴訟手続の明確性の要請に反するため、許されないと解されている。
したがって、所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。

(R6 予備 第41問 ア)
和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることはできない。

(正答)

(解説)
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることができる。

(R6 予備 第41問 イ)
訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合、本案についての陳述を記載・主張したものではないため、この「本案について…口頭弁論をした後」には当たらない。
したがって、訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後であっても、相手方が訴えの却下を求めその理由のみを主張している場合においては、相手方の同意を得なくてもその効力を生ずる。

(R6 予備 第41問 エ)
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができない。

(正答)

(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、判決言渡期日の前日は、「相手方が本案について口頭弁論等をした後」に当たるため、訴えの取下げは相手方の同意がなければ効力を生じない。
したがって、相手方が異議を述べるかどうかが判明していない時点では訴えの取下げの効力は生じておらず、訴訟は係属したままである。
よって、判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときであっても、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができる。
総合メモ

第262条

条文
第262条(訴えの取下げの効果)
① 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
② 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第59問 3)
原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴えの取下げにより訴訟が終了したことを宣言する判決をすることになる。
したがって、原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。

(H21 司法 第70問 2)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、減縮された部分が初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。

(H21 司法 第70問 4)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。

(正答)

(解説)
147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
もっとも、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。

(H23 共通 第70問 2)
第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、第1審判決に仮執行宣言が付された場合においても、控訴審において訴えが取り下げられたときは、訴訟が初めから係属していなかったものとみなされる。
したがって、第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。

(H24 共通 第69問 イ)
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも、相手方の同意があれば、同一の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、相手方の同意があった場合には、同一の訴えを提起することができるという規定は存在しない。
したがって、本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合、相手方の同意の有無に関わらず、同一の訴えを提起することができない。

(H24 共通 第72問 4)
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
もっとも、この規定により初めから係属していなかったものとみなされるのは、取り下げられた本訴についてのみであり、本訴における訴訟資料の提出などの効果は、併合審理されていた反訴との関係においては残存すると解されている。
したがって、反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合であっても、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることができる。

(H26 共通 第72問 5)
請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。

(正答)

(解説)
267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
これに対し、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。

(R1 予備 第36問 5)
第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、訴えの取下げが効力を生じた後は、審判の対象が消滅し、その訴えが不適法であると認める場合であっても、裁判所は訴えを却下する判決をすることができない。
したがって、第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。

(R2 予備 第44問 1)
訴訟は、訴えの一部の取下げがあった場合には、その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。

(正答)

(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。

(R2 予備 第44問 4)
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、訴えを却下する判決は訴訟判決であり、「本案について終局判決」に当たらない。
したがって、訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができる。

(R2 予備 第44問 5)
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、この再訴禁止の効力が及ぶのは「訴えを取り下げた者」に限られるため、訴えを取り下げた原告の相手方である被告には及ばないと解されている。
したがって、金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。

(R6 予備 第41問 オ)
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、同一の訴えとは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴えの利益又は必要性の点についても事情を共通にする訴えであると解されている。
したがって、前訴の取下げ後に新たな訴えの利益又は必要性が生じたときは、「同一の訴え」に当たらない。
よって、終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
総合メモ

第263条

条文
第263条(訴えの取下げの擬制)
 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第60問 4)
控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後、1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、第1審原告が訴えを取り下げたものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後、1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、第1審原告が訴えではなく、控訴を取り下げたものとみなされる。

(H21 司法 第62問 3)
当事者双方が、2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において、1週間以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。
したがって、当事者双方が、2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、1週間以内に期日指定の申立てをしたかどうかに関わらず、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(H24 共通 第59問 2)
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において、1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。

(H30 予備 第42問 5)
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。
そのため、訴えの取下げがみなされるためには、当事者双方が不出頭である必要がある。
したがって、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされない。

(R1 予備 第37問 2)
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。

(R4 予備 第38問 オ)
原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えではなく、控訴の取下げがあったものとみなされる。

(R6 予備 第41問 ウ)
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。したがって、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。
総合メモ

第264条

条文
第264条(和解条項案の書面による受諾)
 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 イ)
当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては、訴訟上の和解は成立しない。

(正答)

(解説)
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
また、265条5項は、裁判所等が定めた和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、当事者の一方又は双方が裁判所に出頭しなくても訴訟上の和解が成立する場合が規定されており、当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっても、訴訟上の和解は成立する。

(H29 予備 第43問 2)
当事者双方が、あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所…から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
総合メモ

第265条

条文
第265条(裁判所等が定める和解条項)
① 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
② 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
③ 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
④ 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
⑤ 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
過去問・解説
(R3 予備 第42問 エ)
裁判所は、当事者双方のための衡平を考慮し、職権で、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。

(正答)

(解説)
265条1項は、「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。」と規定している。また、同条5項は、和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、裁判所は、職権ではなく、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ、当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
総合メモ

第266条

条文
第266条(請求の放棄又は認諾)
① 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
② 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 2)
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄…は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、請求の放棄をすることができる審級について限定していない。
したがって、請求の放棄は、上告審においてはすることができる。

(H20 司法 第70問 1)
請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し、そのことを被告が訴訟において証明したときは、放棄調書の作成により訴訟が終了する。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
したがって、請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合には成立しない。

(H20 司法 第70問 2)
請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
また、請求の放棄について、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。

(H20 司法 第70問 5)
売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し、認諾調書の作成により訴訟は終了する。

(正答)

(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、条件の付着した認諾となり、訴訟は終了しない。

(H21 司法 第62問 2)
口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。

(正答)

(解説)
266条2項は、「請求の…認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の期日に、請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず、原告のみが出頭した場合には、裁判所は、請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができる。

(H22 共通 第66問 2)
賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、請求の認諾が成立する。

(正答)

(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
また、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
そして、本肢のように、賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、条件を付したものといえる。
したがって、本肢においては、請求の認諾は成立しない。

(H22 共通 第66問 5)
請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
266条2項は「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。

(H23 共通 第71問 ア)
和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、和解の期日においても、請求の放棄をすることはできる。

(H23 共通 第71問 イ)
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
また、弁論準備手続は受命裁判官が行うことができる(171条1項)。
したがって、受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日においても、請求の放棄をすることができる。

(H23 共通 第71問 ウ)
相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。

(H23 共通 第71問 エ)
請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。

(正答)

(解説)
請求の放棄について、条件を付することは許されないと解されている。
もっとも、可分な請求の一部を放棄することは、条件を付することには当たらず、有効である。
したがって、請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。

(H23 共通 第71問 オ)
請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。

(正答)

(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることはできない。

(H28 予備 第42問 ア)
請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
したがって、請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。

(H28 予備 第42問 ウ)
相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることができる。

(正答)

(解説)
請求の認諾は、原告の訴えによる請求が理由のあることを認める被告の陳述をいう。
そして、この請求の認諾は、請求を無条件に認めるものでなければならず、これに条件を付することは許されないと解されている。
したがって、相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求の認諾をすることはできない。

(H28 予備 第42問 エ)
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても、当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、請求の放棄の効力は生じない。

(正答)

(解説)
266条2項は、「請求の放棄…をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、…その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。
したがって、請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出した場合、当事者が口頭弁論の期日に出席せずとも、請求の放棄の効力は生じる。

(H29 予備 第43問 4)
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず、相手方のみが出頭したときは、裁判所は、不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
266条2項は、「請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所…は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。」と規定している。

(R3 予備 第42問 ア)
請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。

(正答)

(解説)
266条1項は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論等の期日」とは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日を指す(261条3項但書)。
したがって、請求の認諾は、和解の期日においてもすることができる。
総合メモ

第267条

条文
第267条(和解調書等の効力)
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 ア)
訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解は、無効である。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決を目的とするものであるため、当事者の実在や当事者能力など判決効の不可欠の前提となるものを除き、訴えの利益等の訴訟要件を具備していることは要しないと解されている。
したがって、訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解も、有効である。

(H24 予備 第42問 イ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。 次の記述は、判例の趣旨に照らし訴訟の終了の効果が発生するか。
Xは、第2回口頭弁論期日において、請求の放棄をしたが、Yは、この請求の放棄に同意しない旨を述べた。

(正答)発生する

(解説)
266条1項は、「請求の放棄…は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
また、267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、請求の放棄について相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、本肢において、被告Yが請求の放棄に同意しない旨を述べていても、原告Xの請求の放棄は有効であり、これに基づく放棄調書の作成によって訴訟終了の効果が発生する。

(H24 予備 第42問 エ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。次の記述は、判例の趣旨に照らし、訴訟の終了の効果が発生するか。
Yは、Xが出頭しなかった第2回口頭弁論期日において、請求の認諾をした。

(正答)発生する

(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
また、267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
したがって、本肢における原告Xが出頭しなかった期日においても、被告Yは請求の認諾をすることができ、これに基づく認諾調書の作成によって訴訟終了の効果が発生する。

(H25 共通 第72問 1)
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから、重複する訴えの場合には、前訴が取り下げられない限り、後訴において訴訟上の和解をすることはできない。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決を目的とするものであるため、当事者の実在や当事者能力など判決効の不可欠の前提となるものを除き、訴えの利益等の訴訟要件を具備していることは要しないと解されている。
したがって、重複する訴えの禁止に抵触する訴訟であっても、当事者間で訴訟上の和解をすることは可能である。

(H28 予備 第42問 オ)
請求の認諾は、訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。

(正答)

(解説)
267条は、「請求の…認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、請求の認諾は、請求に理由があることを認める被告の陳述であり、本案判決と同一の効力を生じさせるものであるため、訴訟要件の具備は請求の認諾の要件であると解されている。
したがって、請求の認諾は、訴訟要件を欠く訴えにおいてはすることができない。

(R1 予備 第34問 3)
当事者以外の第三者も、訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解には、当事者以外の第三者が参加することも認められており、その第三者との間で和解が成立して調書に記載された場合には、和解調書の執行力は当該第三者にも及ぶ。
したがって、当事者以外の第三者も、訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。

(R2 予備 第34問 4)
貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果、原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合には、消滅時効が更新される。

(正答)

(解説)
民法147条1項3号は、時効の完成猶予となる事項の1つとして、「和解」を掲げており、同条2項は、「前項の場合において、…確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」と規定している。
そして、民事訴訟法267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
したがって、貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果、原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合、消滅時効が更新される。
総合メモ