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少額訴訟に関する特則

第368条

条文
第368条(少額訴訟の要件等)
① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
② 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
③ 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第74問 ア)
同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については、制限はない。

(正答)

(解説)
368条1項は、「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」と規定している。
また、民事訴訟規則規則223条は、「法368条1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。」と規定している。
したがって、同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については、10回までとなっている。

(H28 予備 第44問 3)
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは、簡易裁判所における少額訴訟によらなければならない。

(正答)

(解説)
368条1項本文は、「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」と規定しており、少額訴訟によることを義務付けていない。
したがって、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは、少額訴訟によることが必須とされているわけではない。
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第369条

条文
第369条(反訴の禁止)
 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
過去問・解説
(H22 共通 第69問 5)
少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときは、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
したがって、少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときであっても、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができない。

(H24 共通 第74問 イ)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

(正答)

(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。

(H30 予備 第45問 ア)
少額訴訟においては、被告は、反訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
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第370条

条文
第370条(一期日審理の原則)
① 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
② 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
過去問・解説
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第371条

条文
第371条(証拠調べの制限)
 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
過去問・解説
(H24 共通 第74問 ウ)
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。

(正答)

(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。

(H24 予備 第45問 5)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。

(正答)

(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。そして、368条1項本文は、少額訴訟を「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」と規定している。
そして、本肢における訴訟は、訴訟の目的の価額が100万円の貸金返還請求を目的とする訴えであるため、少額訴訟の要件を満たさない。そのため、本肢の訴訟は少額訴訟には該当せず、少額訴訟に関する特則である371条は適用されない。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限られない。

(H30 予備 第45問 イ)
少額訴訟においては、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

(正答)

(解説)
371条は、少額訴訟に関する特則として、「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。」と規定している。
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第372条

条文
第372条(証人等の尋問)
① 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
② 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 1)
少額訴訟においては、証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

(正答)

(解説)
372条1項は、少額訴訟に関する特則として、「証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。」と規定している。

(R1 予備 第70問 エ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。少額訴訟においては、電話会議によって証人を尋問することができる。

(正答)

(解説)
372条3項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、…裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。」と規定している。
したがって、少額訴訟においては、電話会議によって証人を尋問することができる。
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第373条

条文
第373条(通常の手続への移行)
① 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
② 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③ 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 一 第368条第1項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
 二 第368条第3項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
 四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
④ 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑤ 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
過去問・解説
(H24 共通 第74問 エ)
被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

(正答)

(解説)
373条1項は、「被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。」と規定している。
したがって、被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができない。

(H30 予備 第45問 ウ)
少額訴訟においては、被告は、口頭弁論の終結がされるまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

(正答)

(解説)
373条1項は、「被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。」と規定している。
したがって、少額訴訟においては、被告は、口頭弁論の終結がされるまではなく、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をするかその期日が終了するまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

(R5 予備 第35問 オ)
少額訴訟において、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

(正答)

(解説)
373条3項3号は、通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならないの1つとして、「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。」を掲げている。
したがって、少額訴訟において、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
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第374条

条文
第374条(判決の言渡し)
① 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
② 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
過去問・解説
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第375条

条文
第375条(判決による支払の猶予)
① 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第61問 オ)
少額訴訟において、裁判所は、原告が50万円の支払を求める場合であっても、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、50万円を5回に分けて毎月10万円ずつ支払うことを命じ、この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、…その分割払の定めによる期限の利益を…失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。」と規定している。
したがって、少額訴訟において、裁判所は、原告が50万円の支払を求める場合であっても、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、50万円を5回に分けて毎月10万円ずつ支払うことを命じ、この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。

(H29 予備 第41問 エ)
裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求に係る金銭の支払について分割払の定めをし、かつ、これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、…その分割払の定めによる期限の利益を…失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。」と規定している。そのため、裁判所は「訴え提起後の遅延損害金の支払義務」に限って免除することができ、元本を含む残部の支払義務を免除することはできない。
したがって、裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求に係る金銭の支払について分割払の定めをすることはできるものの、これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることはできない。

(H30 予備 第45問 エ)
少額訴訟においては、裁判所は、請求を認容する判決をする場合に、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その分割払の定めをすることができる。

(正答)

(解説)
375条1項は、少額訴訟に関する特則として、「裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めを…することができる。」と規定している。
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第376条

条文
第376条(仮執行の宣言)
① 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
② 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
過去問・解説
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第377条

条文
第377条(控訴の禁止)
 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 3)
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。

(正答)

(解説)
378条1項は、「少額訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
もっとも、377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることはできるものの、控訴をすることはできない。

(H24 共通 第74問 オ)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

(正答)

(解説)
377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。
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第378条

条文
第378条(異議)
① 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
② 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
過去問・解説
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第379条

条文
第379条(異議後の審理及び裁判)
① 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
② 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
過去問・解説
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第380条

条文
第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
① 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
② 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
過去問・解説
(H30 予備 第45問 オ)
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ、通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては、控訴をすることができる。

(正答)

(解説)
380条1項は、「前条1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。また、379条1項は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ、通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対して、控訴をすることはできない。
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第381条

条文
第381条(過料)
① 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
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