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手形訴訟および小切手訴訟に関する特則
第350条
条文
第350条(手形訴訟の要件)
① 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
① 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
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第351条
第352条
条文
第352条(証拠調べの制限)
① 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
② 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
③ 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
④ 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
⑤ 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
① 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
② 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
③ 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
④ 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
⑤ 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
過去問・解説
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第353条
条文
第353条(通常の手続への移行)
① 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
② 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③ 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
④ 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
① 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
② 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③ 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
④ 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
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第354条
条文
第354条(口頭弁論の終結)
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。
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第355条
条文
第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
① 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
② 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
① 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
② 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
過去問・解説
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第356条
条文
第356条(控訴の禁止)
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
過去問・解説
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第357条
条文
第357条(異議の申立て)
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
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第358条
第359条
条文
第359条(口頭弁論を経ない異議の却下)
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
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第360条
条文
第360条(異議の取下げ)
① 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
③ 第261条第3項から第5項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。
① 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
③ 第261条第3項から第5項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。
過去問・解説
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第361条
条文
第361条(異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 4)
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。
(正答)✕
(解説)
357条本文は、「手形訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
また、361条は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
そのため、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるが、適法な異議があったときは第1審の口頭弁論の終結前の程度に復することとなり、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
したがって、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができるものの、その場合、事件は控訴審に係属せず、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
357条本文は、「手形訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
また、361条は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
そのため、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるが、適法な異議があったときは第1審の口頭弁論の終結前の程度に復することとなり、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
したがって、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができるものの、その場合、事件は控訴審に係属せず、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
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第362条
条文
第362条(異議後の判決)
① 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
② 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
① 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
② 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
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第363条
条文
第363条(異議後の判決における訴訟費用)
① 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
② 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
① 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
② 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
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第364条
条文
第364条(事件の差戻し)
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
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第365条
条文
第365条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第275条第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
第275条第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
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第366条
条文
第366条(督促手続から手形訴訟への移行)
① 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
② 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
① 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
② 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
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第367条
条文
第367条(小切手訴訟)
① 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
① 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
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