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人事訴訟法2
第1条
条文
人事訴訟法第1条(趣旨)
この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の特例等を定めるものとする。
この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の特例等を定めるものとする。
総合メモ
第7条
条文
人事訴訟法第7条(遅滞を避ける等のための移送)
家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
過去問・解説
(R5 予備 第31問 4)
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」として、管轄違いにおける移送について規定している。
そして、人事訴訟法4条1項は、「人事に関する訴えは、…家庭裁判所の管轄に専属する。」と規定しており、離婚の訴えはこれに当たる。そのため、本肢における訴えが、名古屋地方裁判所に提起された場合には管轄違いとなる。
したがって、離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、当該訴えを却下するのではなく、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送しなければならない。
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」として、管轄違いにおける移送について規定している。
そして、人事訴訟法4条1項は、「人事に関する訴えは、…家庭裁判所の管轄に専属する。」と規定しており、離婚の訴えはこれに当たる。そのため、本肢における訴えが、名古屋地方裁判所に提起された場合には管轄違いとなる。
したがって、離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、当該訴えを却下するのではなく、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送しなければならない。
総合メモ
第8条
条文
人事訴訟法第8条(関連請求に係る訴訟の移送)
① 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
① 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
過去問・解説
(H23 予備 第32問 イ)
XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。
XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。
(正答)〇
(解説)
人事訴訟法12条2項は、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、…当該身分関係の当事者の双方を被告と…する。」と規定している。
そのため、本肢における訴えは、これに当たり、固有必要的共同訴訟(40条1項)となる。
そして、必要的共同訴訟においては、訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべきであるため(40条1項)、共同訴訟人ごとに別々の判決をすることは許されず、裁判所が弁論の分離を命じること(152条1項)も許されない。
したがって、XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。
人事訴訟法12条2項は、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、…当該身分関係の当事者の双方を被告と…する。」と規定している。
そのため、本肢における訴えは、これに当たり、固有必要的共同訴訟(40条1項)となる。
そして、必要的共同訴訟においては、訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべきであるため(40条1項)、共同訴訟人ごとに別々の判決をすることは許されず、裁判所が弁論の分離を命じること(152条1項)も許されない。
したがって、XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。
(R3 予備 第37問 ウ)
離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
(正答)〇
(解説)
人事訴訟法8条は、1項において、「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第1審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。」と規定している。
したがって、離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
人事訴訟法8条は、1項において、「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第1審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。」と規定している。
したがって、離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
総合メモ
第12条
条文
人事訴訟法第12条(被告適格)
① 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
② 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
③ 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。
① 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
② 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
③ 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。
過去問・解説
(H24 共通 第58問 5)
認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
(正答)〇
(解説)
人事訴訟法12条は、1項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起する」場合について規定しており、2項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起する」場合について規定している。また、同条3項は、「前2項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。」と規定している。
そして、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合は、同条3項の場合に当たる。
したがって、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
人事訴訟法12条は、1項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起する」場合について規定しており、2項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起する」場合について規定している。また、同条3項は、「前2項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。」と規定している。
そして、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合は、同条3項の場合に当たる。
したがって、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
総合メモ
第13条
条文
人事訴訟法第13条(人事訴訟における訴訟能力等)
① 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項及び第2項、第9条、第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
② 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
③ 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
④ 前2項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
① 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項及び第2項、第9条、第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
② 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
③ 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
④ 前2項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 2)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときは、Yは、意思能力を有していても、特別代理人又は成年後見監督人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときは、Yは、意思能力を有していても、特別代理人又は成年後見監督人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
(正答)✕
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、本肢において、Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときであっても、Yは、意思能力を有していれば、特別代理人又は成年後見監督人によらずに自ら訴訟行為をすることができる。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、本肢において、Yが成年被後見人であり、Xが成年後見人に選任されているときであっても、Yは、意思能力を有していれば、特別代理人又は成年後見監督人によらずに自ら訴訟行為をすることができる。
(H25 共通 第57問 3)
未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
(正答)〇
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法13条1項は、「人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、…民事訴訟法第31条…の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、未成年者は、人事訴訟においては、意思能力を有する限り、自ら訴訟行為をすることができる。
(H27 予備 第32問 2)
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人…の同意その他の授権を要しない。」と規定している。
また、人事訴訟法において、民事訴訟法の特則は定められていない。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人…の同意その他の授権を要しない。」と規定している。
また、人事訴訟法において、民事訴訟法の特則は定められていない。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
総合メモ
第17条
条文
人事訴訟法第17条(関連請求の併合等)
① 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第136条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
③ 第8条第2項の規定は、前項の場合における同項の人事訴訟に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。
① 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第136条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
③ 第8条第2項の規定は、前項の場合における同項の人事訴訟に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第71問 3)
離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する一の訴えですることができる。
離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する一の訴えですることができる。
(正答)〇
(解説)
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、離婚の請求は「人事訴訟に係る請求」に当たり、離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する1の訴えですることができる。
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、離婚の請求は「人事訴訟に係る請求」に当たり、離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する1の訴えですることができる。
(H26 共通 第60問 1)
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
(正答)〇
(解説)
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、配偶者の不貞行為を理由とした離婚の訴えは「人事訴訟に係る請求」に当たり、不貞行為による慰謝料請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
136条は、「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法17条1項前段は、「人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法136条の規定にかかわらず、1の訴えですることができる。」と規定している。
そして、配偶者の不貞行為を理由とした離婚の訴えは「人事訴訟に係る請求」に当たり、不貞行為による慰謝料請求は「当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」に当たる。
したがって、配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
(H26 共通 第61問 5)
離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
(正答)〇
(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法18条1項前段は、「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法143条1項本文···の規定にかかわらず、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ…る。」と規定している。
そして、本肢における離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、「人事訴訟に関する手続」に当たる。
したがって、人事訴訟である離婚請求において、当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法18条1項前段は、「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法143条1項本文···の規定にかかわらず、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ…る。」と規定している。
そして、本肢における離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは、「人事訴訟に関する手続」に当たる。
したがって、人事訴訟である離婚請求において、当該婚姻の取消請求を追加することは、請求の基礎の変更にかかわらず、許される。
総合メモ
第19条
条文
人事訴訟法第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)
① 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第四項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
②人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。
① 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第四項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
②人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 1)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
(正答)〇
(解説)
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
(H22 共通 第66問 3)
婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
(正答)〇
(解説)
266条は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は適用しない。」と規定している。
そして、本肢における婚姻無効確認の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
266条は、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は適用しない。」と規定している。
そして、本肢における婚姻無効確認の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
(H23 共通 第66問 イ)
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
(正答)✕
(解説)
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における認知の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときであっても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における認知の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときであっても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。
(H24 共通 第69問 エ)
実親子関係の不存在の確認の訴えについても、訴えを取り下げることができる。
実親子関係の不存在の確認の訴えについても、訴えを取り下げることができる。
(正答)〇
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、民事訴訟法の規定の適用除外する民事訴訟法の規定について掲げているところ、訴えの取下げについて規定した261条は掲げていない。
したがって、実親子関係の不存在の確認の訴えについても、訴えを取り下げることができる。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、民事訴訟法の規定の適用除外する民事訴訟法の規定について掲げているところ、訴えの取下げについて規定した261条は掲げていない。
したがって、実親子関係の不存在の確認の訴えについても、訴えを取り下げることができる。
総合メモ
第20条
条文
人事訴訟法第20条(職権探知)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 3)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであり、当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので、証明責任が働くことはない。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであり、当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので、証明責任が働くことはない。
(正答)✕
(解説)
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
また、裁判所が職権で証拠調べを行った場合であっても、ある事実が真偽不明という状態は生じ得るため、人事訴訟においても証明責任は働きうる。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであるものの、当該事実が真偽不明であるという状況は生じうるため、証明責任が働くこともある
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
また、裁判所が職権で証拠調べを行った場合であっても、ある事実が真偽不明という状態は生じ得るため、人事訴訟においても証明責任は働きうる。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであるものの、当該事実が真偽不明であるという状況は生じうるため、証明責任が働くこともある
(H25 共通 第66問 5)
裁判所は、人事訴訟においては、職権で、証拠調べをすることができる。
裁判所は、人事訴訟においては、職権で、証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、…職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
人事訴訟法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、…職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
総合メモ
第24条
条文
人事訴訟法第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
① 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
② 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
① 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
② 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
過去問・解説
(R1 予備 第43問 ウ)
XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
(正答)〇
(解説)
115条1項は、確定判決の効力が及ぶ範囲について規定している。
もっとも、人事訴訟法24条1項は、「人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法115条1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
115条1項は、確定判決の効力が及ぶ範囲について規定している。
もっとも、人事訴訟法24条1項は、「人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法115条1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(人事訴訟法4条1項)。
したがって、XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
総合メモ
第37条
条文
人事訴訟法第37条
① 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
② 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。
③ 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
① 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
② 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。
③ 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 4)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
(正答)〇
(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法…267条の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)…については、19条2項の規定にかかわらず、…267条の規定を適用する。」と規定している。
そのため、離婚の訴えにおいては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法267条が適用されるため、当事者は訴訟上の和解により離婚できる。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した場合であっても、XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法…267条の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)…については、19条2項の規定にかかわらず、…267条の規定を適用する。」と規定している。
そのため、離婚の訴えにおいては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法267条が適用されるため、当事者は訴訟上の和解により離婚できる。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した場合であっても、XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
(H29 予備 第43問 5)
離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができない。
離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができない。
(正答)✕
(解説)
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定している。
したがって、離婚請求訴訟においては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法266条が適用される。
よって、離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができる。
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定している。
したがって、離婚請求訴訟においては、人事訴訟法37条1項本文により民事訴訟法266条が適用される。
よって、離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができる。
総合メモ
第44条
条文
人事訴訟法第44条(認知の訴えの当事者等)
第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第70問 4)
人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。
人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。
(正答)〇
(解説)
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定し、同法44条は、37条を離縁の訴えに準用している。
したがって、離縁の訴えにおいては、民事訴訟法266条が適用される。
よって、人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定し、同法44条は、37条を離縁の訴えに準用している。
したがって、離縁の訴えにおいては、民事訴訟法266条が適用される。
よって、人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。