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会社法2

第11条

条文
会社法第11条(支配人の代理権)
①支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
②支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H24 共通 第58問 4)
株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となることができる。

(正答)

(解説)
会社法11条1項は、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上…の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となることができる。
総合メモ

第837条

条文
会社法第837条(弁論等の必要的併合)
 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第71問 5)
同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

(正答)

(解説)
会社法837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
そして、会社の設立の無効の訴えに係る訴訟は、「会社の組織に関する訴え」に当たる。
したがって、同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
総合メモ

第838条

条文
会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 オ)
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定したとしても、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zには確定判決の効力は及ばない。

(正答)

(解説)
会社法837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
そして、本肢における株式会社の設立無効の訴えは、「会社の組織に関する訴え」に当たる。
したがって、Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定した場合、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zにも確定判決の効力は及ぶ。
総合メモ

第855条

条文
会社法第855条(被告)
 前条第1項の訴え(次条及び第937条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
過去問・解説
(H25 予備 第32問 オ)
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。

(正答)

(解説)
会社法855条は、「役員解任の訴え…は、当該株式会社及び前条1項の役員を被告とする。」と規定している。
そのため、株式会社の役員の解任の訴えは、当該会社と解任の対象となる役員の双方を共同被告としなければならない固有必要的共同訴訟である。
したがって、株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合、当該役員は正当な被告適格を有するため、役員に対する訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
総合メモ