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家事事件手続法
第33条
条文
家事事件手続法第33条(手続の非公開)
家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
総合メモ
第56条
条文
家事事件手続法第56条(事実の調査及び証拠調べ等)
① 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
② 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
① 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
② 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
過去問・解説
(H19 司法 第54問 3)
夫婦の同居を命じる審判の手続においては、職権探知主義により審理が行われる。
夫婦の同居を命じる審判の手続においては、職権探知主義により審理が行われる。
(正答)〇
(解説)
家事事件手続法56条1項は、「家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。」と規定している。
そして、夫婦の同居を命じる審判は、家庭裁判所によって行われる家事事件であるため(同法39条、別表第2の1項)。
そのため、夫婦の同居を命じる審判においては、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べが行われる。
したがって、夫婦の同居を命じる審判の手続においては、職権探知主義により審理が行われる。
家事事件手続法56条1項は、「家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。」と規定している。
そして、夫婦の同居を命じる審判は、家庭裁判所によって行われる家事事件であるため(同法39条、別表第2の1項)。
そのため、夫婦の同居を命じる審判においては、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べが行われる。
したがって、夫婦の同居を命じる審判の手続においては、職権探知主義により審理が行われる。