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民法
第17条
条文
民法第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
② 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
④ 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
② 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
④ 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
総合メモ
第414条
条文
民法第414条(履行の強制)
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第54問 5)
同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれば、強制執行によってその内容を実現することができる。
同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれば、強制執行によってその内容を実現することができる。
(正答)✕
(解説)
民法414条1項は、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、…履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、夫婦の同居義務は、人の自由意思を不当に拘束することになるため、性質上、「履行の強制…を許さないとき」に当たる。
したがって、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定した場合であっても、強制執行によってその内容を実現することはできない。
民法414条1項は、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、…履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、夫婦の同居義務は、人の自由意思を不当に拘束することになるため、性質上、「履行の強制…を許さないとき」に当たる。
したがって、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定した場合であっても、強制執行によってその内容を実現することはできない。
(H25 予備 第32問 エ)
Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
(正答)〇
(解説)
民法423条1項本文は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」と規定している。
そして、債権者代位訴訟は、債権者が自己の債権を保全するために債務者の権利を行使する法定訴訟担当である。そのため、代位権者が被保全債権を有することは、当事者適格を基礎づける訴訟要件となる。
したがって、Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
民法423条1項本文は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」と規定している。
そして、債権者代位訴訟は、債権者が自己の債権を保全するために債務者の権利を行使する法定訴訟担当である。そのため、代位権者が被保全債権を有することは、当事者適格を基礎づける訴訟要件となる。
したがって、Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する貸金債権を代位行使して、Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
総合メモ
第695条
条文
民法第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 エ)
被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
(正答)〇
(解説)
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めているが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の合意をしているため、訴訟費用に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めているが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の合意をしているため、訴訟費用に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
(R1 予備 第34問 4)
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
(正答)〇
(解説)
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、建物明渡請求訴訟について、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、明渡期限の猶予を内容とする合意をしていれば、期限の猶予に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
民法695条は、「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
また、訴訟上の和解においても、この民法695条が規定する互譲が必要となる。
もっとも、互譲の対象は訴訟物たる権利関係に限定されず、訴訟物以外の事項を含めて全体として互譲があったと評価できれば、訴訟上の和解は認められることとなる。
そして、本肢においては、建物明渡請求訴訟について、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、明渡期限の猶予を内容とする合意をしていれば、期限の猶予に関して原告の譲歩が認められ、互譲があるといえる。
したがって、建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。