第14条(職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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短答条文
第14条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 87.8%
(H22 共通 第58問 5)
管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
全体の正答率 : 87.8%
(H25 共通 第66問 1)
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
全体の正答率 : 97.5%
(R1 予備 第31問 4)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。