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民事訴訟法 第14条
条文
第14条(職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第58問 5)
管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
(H25 共通 第66問 1)
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
(R1 予備 第31問 4)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。