現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第14条 - 解答モード
条文
第14条(職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第58問 5)
管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第66問 1)
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。