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民事訴訟法 第14条 - 解答モード

条文
第14条(職権証拠調べ)
 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 共通 第58問 5)
管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、管轄権の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第66問 1)
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 予備 第31問 4)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
14条は、「裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。

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