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(H23 共通 第56問 ア)裁判所書記官は、忌避の対象にはなるが、除斥の対象とはならない。
(正答)✕
(解説)裁判所書記官への準用について規定している27条前段が準用している第3節は、裁判官の除斥及び忌避について規定している。したがって、裁判所書記官は、忌避及び除斥の対象になりうる。
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