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民事訴訟法 第43条 - 解答モード
条文
第43条(補助参加の申出)
① 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
② 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
① 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
② 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第71問 オ)
補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ、取り下げることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(H28 予備 第31問 1)
補助参加の申出は、書面でしなければならない。