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民事訴訟法 第44条 - 解答モード
条文
第44条(補助参加についての異議等)
① 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
② 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③ 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
① 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
② 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③ 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第71問 エ)
補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合は、裁判所は、当事者の異議がなくても、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 共通 第65問 イ)
当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第43問 1)
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 予備 第45問 4)
補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第31問 4)
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは、被参加人だけであって、相手方は異議を述べることができない。