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民事訴訟法 第55条 - 解答モード
条文
第55条(訴訟代理権の範囲)
① 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
② 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ
四 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
③ 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
④ 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
① 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
② 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ
四 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
③ 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
④ 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第64問 ウ)
訴訟代理人が訴訟上の和解をするには、特別の委任を受けることを要する。
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第66問 1)
訴訟委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けなければ、請求の認諾をすることができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 予備 第32問 イ)
訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには、改めて、反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第32問 オ)
訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件について和解をするには、特別の委任を受けていなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R3 予備 第34問 イ)
訴訟代理人は、和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り、当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても、訴訟上の和解をすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R3 予備 第36問 ア)
訴訟委任に基づく訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、反訴を提起することができる。