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民事訴訟法 第54条 - 解答モード
条文
第54条(訴訟代理人の資格)
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第55問 3)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第60問 1)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
全体の正答率 : 0.0%
(H22 共通 第70問 4)
弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第32問 ア)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。