現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第132条 - 解答モード
条文
第132条(中断及び中止の効果)
① 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
② 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
① 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
② 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第59問 3)
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、裁判所は、受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第59問 5)
請求を棄却する第1審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。