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民事訴訟法 第152条 - 解答モード
条文
第152条(口頭弁論の併合等)
① 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
② 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
① 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
② 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第71問 2)
裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H24 共通 第61問 ア)
裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 予備 第36問 5)
裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 50.0%
(R1 予備 第45問 5)
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
全体の正答率 : 50.0%
(R3 予備 第37問 エ)
裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R3 予備 第37問 オ)
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。