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民事訴訟法 第152条
条文
第152条(口頭弁論の併合等)
① 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
② 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
① 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
② 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第71問 2)
裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、この口頭弁論の併合決定に対して、即時抗告をすることができる旨の明文の規定は存在しない。
したがって、裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができない。
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、この口頭弁論の併合決定に対して、即時抗告をすることができる旨の明文の規定は存在しない。
したがって、裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができない。
(H24 共通 第61問 ア)
裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
(正答)〇
(解説)
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限…ができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限…ができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
(H30 予備 第36問 5)
裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)✕
(解説)
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる」と規定している。
そして、弁論の分離は裁判所の訴訟指揮権に基づく裁量事項であり、事前に当事者の意見を聴くことは要件とされていない。
したがって、裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴く必要はない。
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる」と規定している。
そして、弁論の分離は裁判所の訴訟指揮権に基づく裁量事項であり、事前に当事者の意見を聴くことは要件とされていない。
したがって、裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴く必要はない。
(R1 予備 第45問 5)
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
(正答)✕
(解説)
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
もっとも、ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときであっても、裁判所がその訴訟手続を停止しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときであっても、裁判所はその訴訟手続を停止する必要はない。
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
もっとも、ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときであっても、裁判所がその訴訟手続を停止しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときであっても、裁判所はその訴訟手続を停止する必要はない。
(R3 予備 第37問 エ)
裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
(正答)✕
(解説)
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…分離…を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論の分離」は、同一の手続で審理されていた数個の請求を別々の手続で審理させることをいうため、1つの訴えにおいて請求が複数である場合に認められる。
したがって、裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合であっても、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることはできない。
152条1項は、「裁判所は、口頭弁論の…分離…を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論の分離」は、同一の手続で審理されていた数個の請求を別々の手続で審理させることをいうため、1つの訴えにおいて請求が複数である場合に認められる。
したがって、裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合であっても、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることはできない。
(R3 予備 第37問 オ)
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。
(正答)〇
(解説)
152条2項は、「裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。
152条2項は、「裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。