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民事訴訟法 第165条 - 解答モード
条文
第165条(証明すべき事実の確認等)
① 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
② 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
① 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
② 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第40問 1)
当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 予備 第41問 イ)
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。