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民事訴訟法 第164条 - 解答モード
条文
第164条(準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第61問 1)
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第61問 2)
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第61問 5)
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。