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民事訴訟法 第167条 - 解答モード
条文
第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第59問 オ)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。