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民事訴訟法 第168条 - 解答モード
条文
第168条(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第63問 1)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第62問 1)
裁判所は、当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続に付することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第65問 エ)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得なければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第36問 3)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第44問 ウ)
第1審において弁論準備手続を終結している場合であって、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは、控訴裁判所は、事件を弁論準備手続に付することはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第68問 ア)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する場合には、当事者の意見を聴かなければならない。