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民事訴訟法 第169条 - 解答モード
条文
第169条(弁論準備手続の期日)
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第59問 イ)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第63問 3)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが、公開の手続ではないことから、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(H22 共通 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第62問 2)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
全体の正答率 : 0.0%
(H27 予備 第40問 4)
裁判所は、弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第37問 1)
裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても、その傍聴を許さなければならない。