現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第180条 - 解答モード
条文
第180条(証拠の申出)
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第68問 1)
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第41問 ア)
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R5 予備 第42問 オ)
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。