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民事訴訟法 第182条 - 解答モード
条文
第182条(集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第68問 4)
集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。