第181条(証拠調べを要しない場合)
① 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
② 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R7 予備 第40問 オ)
裁判所は、当事者が書証の申出をした場合には、当該申出に係る文書の証拠調べをしなければならない。
(正答)✕
(解説)
181条1項は、「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」と規定している。したがって、裁判所は、当事者が書証の申出をした場合であっても、当該申出に係る文書を取り調べる必要がないと判断し、その証拠調べをしないとすることができる。