第181条(証拠調べを要しない場合)
① 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
② 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
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短答条文
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