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民事訴訟法 第185条 - 解答モード
条文
第185条(裁判所外における証拠調べ)
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第68問 3)
裁判所外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H22 共通 第63問 4)
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第63問 2)
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第43問 1)
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 予備 第41問 エ)
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。