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民事訴訟法 第186条 - 解答モード
条文
第186条(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第63問 1)
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第67問 ア)
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第67問 ウ)
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 共通 第67問 エ)
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 予備 第39問 1)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 予備 第40問 ア)
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R5 予備 第40問 イ)
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。